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建築等に伴う主要な手続き 【総合案内】
目次
※項目名をクリックすると、該当箇所に移動します。
- 建築確認申請・完了検査申請・中間検査申請
- 建築工事届、建築物除去届
- 建築基準法に基づく手続き(許可・認定)
- 建築物等の定期調査・検査報告
- 建築物省エネ法に基づく手続き(省エネ適判・届出)
- 建築物省エネ法に基づく手続き(性能向上計画認定)
- 建築物環境配慮制度(Casbee、地球温暖化防止条例)
- 低炭素建築物の認定申請(エコまち法)
- 都市計画法に基づく手続き(開発許可、建築許可)
- 建設リサイクル法に基づく届出
- 特定建築物の事前協議(やさしいまちづくり条例)
- 特定建築物の認定申請(バリアフリー法)
- 景観法・景観条例に基づく届出
- 屋外広告物法・屋外広告物条例に基づく許可申請
- 浄化槽法に基づく設置届
1.建築確認申請・完了検査申請・中間検査申請
建築主は、工事着手前に建築計画が建築基準法やその他関係規定に適合するものであるかについて建築主事(所管行政庁)または指定確認検査機関に確認申請書を提出し確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。
また、工事が完了したとき、及び特定建築物が特定工程に係る工事を終えたときは、検査(完了検査・中間検査)を申請する必要があります。(建築基準法第6条、7条、7条の3)
提出先・提出方法について
2.建築工事届、建築物除去届
建築主は、床面積10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合、建築工事届を提出する必要があります。(建築基準法第15条)
工事施工者は、床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合、建築物除却届を提出する必要があります。(建築基準法第15条)
なお、床面積80平方メートル以上の建築物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出も提出する必要があります。(建設リサイクル法第2条)
提出先・提出方法について
3.建築基準法に基づく手続き(許可・認定)
提出先・提出方法について
主な手続きの提出先・提出方法については、以下のページからご確認ください。他の許可・認定に関しては、確認申請窓口又は建築課にお問い合わせください。
お知らせ
- 新型コロナウイルス感染症対策に係る仮設診療所建築の弾力的な運用について
- 平成28年熊本地震の発生に伴う仮設建築物の許可手続きについて
- 令和2年7月豪雨に伴う応急仮設建築物及び建築確認等手数料の取扱いについて
4.建築物等の定期調査・検査報告
建築基準法第12条に基づき、同法施行令第16条及び熊本県建築基準法施行細則第15条・同16条に掲げる特定建築物、建築設備(防火設備)は定期調査(検査)報告を行う必要があります。
また、特殊建築物等の建築物の概要、建築経緯及び維持保全等の状況等を把握し、台帳として整備するため、新築・増改築等の機会に設計者等に依頼して作成しています。
提出先・提出方法について
・定期調査報告書(建築物)
・定期検査報告書(防火設備)
・定期検査報告書(昇降機以外の建築設備)
・定期検査報告書(昇降機)
・建築物等の定期報告(一般財団法人熊本県建築住宅センター)<外部リンク>
・特殊建築物等総合指導台帳の提出
5.建築物省エネ法に基づく手続き(省エネ適判・届出)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規定により、規模や用途に応じて以下の手続きが必要です。
省エネ適判
建築主は、300平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築をする際には、工事着工前に所管行政庁または登録省エネ判定機関に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、省エネ適判を受ける必要があります。また、建築基準法に基づく完了検査においても、省エネ基準への適合の検査を受ける必要があります。(建築物省エネ法第11条、12条)
省エネ届出
建築主は、300平方メートル以上の住宅を新築・増改築をする際には、工事着手の21日前までに、所管行政庁に省エネ計画の届出を行う必要があります。(建築物省エネ法第19条)
説明義務制度
建築士は、300平方メートル未満の住宅・非住宅建築物を設計する際には、建築主に対して省エネ基準への適否等について、書面を交付して説明することが必要です。(建築物省エネ法第27条)
提出先・提出方法について
6.建築物省エネ法に基づく手続き(性能向上計画認定)
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をする際には、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(建築物省エネ法第34条)
提出先・提出方法について
7.建築物環境配慮制度(Casbee、地球温暖化防止条例)
熊本県地球温暖化の防止に関する条例の規定により、2000平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとする場合は、建築物環境配慮計画書を提出する必要があります。また、当該建築物環境配慮計画書に係る建築物の工事が完了したときは、建築物工事完了届出書を提出する必要があります。(熊本県地球温暖化の防止に関する条例32条、33条)
提出先・提出方法について
8.低炭素建築物の認定申請(エコまち法)
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)の規定により、市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(エコまち法第53条)
提出先・提出方法について
9.都市計画法に基づく手続き(開発許可・建築許可)
都市計画区域、準都市計画区域内において開発行為をしようとする場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(都市計画法第29条)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建築物の新築、改築、用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(都市計画法第43条)
提出先・提出方法について
お知らせ
10.建設リサイクル法に基づく届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、特定建設資材を用いた一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事等を行う場合は、工事着手7日前までに、届出を行う必要があります。(建設リサイクル法第2条)
※床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合、建築物除却届も提出する必要があります。詳しくはこちら
提出先・提出方法について
11.特定建築物の事前協議(やさしいまちづくり条例)
熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(やさしいまちづくり条例)の規定により、多くの人が利用する特定建築物の建築等を行う建築主は、基本計画段階で施設計画の内容について協議を行う必要があります。(やさしいまちづくり条例第18条)
提出先・提出方法について
12.特定建築物の認定申請(バリアフリー法)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の規定により、建築主等は、特定建築物の建築等をする際には、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。(バリアフリー法第17条)
提出先・提出方法について
13.景観法・景観条例に基づく届出
景観法又は景観条例に基づく景観形成地域、特定施設届出地区における一定の行為及び一定の規模を越える大規模行為について、行為者は事前に届出が必要です。(景観法第16条)
提出先・提出方法について
提出先及び提出方法については、都市計画課のホームページをご確認ください。
14.屋外広告物法・屋外広告物条例に基づく許可申請
熊本県屋外広告物条例の規定より、屋外広告物を掲出する場合は、掲出する地域や屋外広告物の面積等に応じて、許可を受ける必要があります。(熊本県屋外広告物条例第5条)
窓口・申請方法
提出先及び提出方法については、都市計画課のホームページをご確認ください。
15.浄化槽法に基づく設置届
浄化槽法の規定により、浄化槽を設置する場合、または構造や規模の変更をする場合は、都道府県知事等に届け出なければなりません。(浄化槽法第5条)
提出先
(1)熊本市以外で確認申請が必要な場合
熊本市以外の市町村で確認申請が必要な場合は、確認申請書に浄化槽設置届を添付し、確認申請の提出先に提出してください。
(2)熊本市以外で確認申請が不要な場合
熊本市以外の市町村で確認申請が不要な場合は、以下の提出先に直接、浄化槽設置届を提出してください。
所管地域 | 窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
八代市 | 熊本県県南広域本部 衛生環境課 | 0965-33-3198 |
水俣市 | 熊本県芦北地域振興局 衛生環境課 | 0966-63−4104 |
菊池市 | 熊本県県北広域本部 衛生環境課 | 0968-25-4135 |
宇城市 | 熊本県宇城地域振興局 衛生環境課 | 0964-32-1148 |
阿蘇市 | 熊本県阿蘇地域振興局 衛生環境課 | 0967-24-9035 |
上記以外の市町村 | 各市町村役場 保健衛生担当課 |
(3)熊本市内の場合
熊本市浄化対策課のホームページをご確認ください。
- 熊本市浄化対策課HP<外部リンク>
提出方法
- (公社)熊本県浄化槽協会HP<外部リンク>
- 浄化槽について(下水環境課HP)