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平成28年熊本地震の発生に伴う仮設建築物の許可手続きについて
熊本地震の発生に伴い、仮設建築物を建築する場合は、以下の建築基準法の手続きが必要になりますので、ご注意ください。
1 公益上必要な応急仮設建築物(法85条2項)
- 対象
市町村の庁舎、公的な学校・病院・保育所、公共が関与する事業所等が該当します。(工事着手前に、各広域本部に必ずご相談ください。) - 手続き
仮設建築物許可や建築確認を受けずに工事に着手できますが、工事完了後3ヶ月以内に、法85条3項による許可を受けてください。 - 存続期間
許可後2年間 - 申請手数料
不要
2 被災した建築物の代替として一時的に設ける仮設建築物(法85条5項)
- 対象
被災した建築物の代替となる工場、店舗、事務所、住宅等が該当します。(被災した建築物の敷地内又は近隣の土地において、一時的に設けるものが対象となります。) - 手続き
工事の着手前に、仮設建築物許可と建築確認を受けてください。 - 存続期間
被災した建築物の復旧・建替え工事の施工上必要な期間 - 申請手数料
12万円(被災した建築物に関する罹災証明書又は被災証明書の写しがあれば手数料を免除できます。)
3 安全対策
建築基準法の免除規定はありますが、基礎の形状、屋根及び外壁の仕上げ、火気使用室の内装等については、一定の安全対策が必要となりますので、各広域本部に個別にご相談ください。
4 許可申請に必要な書類
- 許可申請書 <確認等>第44号様式_許可申請書(仮設建築物等)
- 申請理由書
- 建築計画概要書 http://kumamoto-cms.netcrew.co.jp/soshiki/115/51240.html
- 付近見取図、配置図、平面図、立面図2面、断面図2面、各求積図、基礎の形状図等
- 罹災証明書等の写し(※)
- 撤去誓約書(建築主とリース会社等との連名とする。)記入例(Wordファイル:17KB)
- 従前建築物の工事期間を説明する書類(※)
- その他知事が必要と認める書類
※は、「2被災した建築物の代替として一時的に設ける仮設建築物」の場合に限ります。
5 担当窓口
受付窓口
所在地 |
熊本県内 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から5時0分 |
所在地 |
熊本県庁内 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から5時0分 |
※ 熊本市内、八代市内及び天草市内については、それぞれの市役所の建築担当部署まで申請ください。