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定期調査報告書(建築物)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051241 更新日:2021年1月6日更新

手続の説明

内容:建築基準法第12条第1項に基づき、同法施行令第16条第1項及び熊本県建築基準法施行細則第15条第1項に掲げる特定建築物は定期調査報告が義務付けられています。
 この定期調査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。特定建築物の所有者(管理者)は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、その状況を建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を所定の報告書により、定期に特定行政庁に報告しなければなりません。

手続の流れ

対象となる建築物の所有者(管理者)が、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を特定行政庁へ報告する。
(提出先は、(財)熊本県建築住宅センター、各広域本部土木部建築担当課)

提出書類

  • 定期調査報告書(第36号の2様式)
  • 調査結果表(告示別記様式)
  • 調査結果図(別添1様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る写真等の資料(別添2様式)・要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図
    ※別添1による様式で兼ねることができます。
  • 定期調査報告概要書(第36号の3様式)

提出部数 県に直接提出の場合 1部
 建築住宅センター提出の場合 2部
 ※控として必要な部数を追加提出することもできます。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)Word形式、EXCELの様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

定期調査報告書(第36号の2様式)

調査結果表(告示別記様式)

調査結果図(別添1様式)

要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添2様式)

要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書(参考様式)

定期調査報告概要書(第36号の3様式)

担当窓口

問い合わせ窓口

各広域本部土木部建築担当課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間 8時30分から5時15分

熊本市、八代市及び天草市管内につきましては、それぞれの市役所建築担当部署が窓口となります。

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