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定期検査報告書(昇降機以外の建築設備等)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051242 更新日:2021年1月6日更新

手続の説明

内容:建築基準法第12条第3項に基づき、熊本県建築基準法施行細則第16条第1項第1号に掲げる建築設備(昇降機以外の建築設備等)は定期検査報告が義務付けられています。
 この定期検査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において昇降機以外の建築設備等の良好な維持保全を図ることを目的としています。対象となる昇降機以外の建築設備等の所有者は、当該昇降機以外の建築設備等について、建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受けて、その結果を所定の報告書により、定期に特定行政庁に報告しなければなりません。

手続の流れ

対象となる建築設備(昇降機以外の建築設備等)の所有者が、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受けて、その結果を特定行政庁へ報告する。
(提出先は、(財)熊本県建築住宅センター、各広域本部土木部建築担当課)

提出書類

  • 定期検査報告書(第36号の6様式)
  • 検査結果表(告示別記第2、3号様式)
  • 排煙風量測定記録表(別表3)
  • 非常用の照明装置の照度測定表(別表4)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る写真等の資料(別添様式)・要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書(参考様式)
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(建築設備等の位置を明示したもの)
  • 定期検査報告概要書(第36号の7様式)
    ※上記の書類のうち、報告対象設備に係るもの以外は添付不要です。

提出部数 県に直接提出の場合 1部
 建築住宅センター提出の場合 2部
 ※控として必要な部数を追加提出することもできます。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)Word形式、EXCEL形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

定期検査報告書(第36号の6様式)

検査結果表(告示別記第2、3号様式)

各種測定表(別表3、4)

要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る関係写真(別添様式)

要是正の指摘(既存不適格を除く)に係る改善計画書(参考様式)

定期検査報告概要書(第36号の7様式)

担当窓口

問い合わせ窓口

各広域本部土木部建築担当課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時00分

熊本市、八代市、天草市管内につきましては、それぞれの市役所建築担当課が窓口となります。

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