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<確認等>第41号様式_建築物除却届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004502 更新日:2023年5月30日更新

手続の説明

内容:建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(建築基準法第15条)
※建替を伴う除却工事の場合は、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。

手続の流れ

施工者が各広域本部土木部景観建築課に届出

提出書類

建築物除却届

手続用紙と様式

手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間

午前9時~午後12時

午後1時~午後4時 

 ※敷地の場所により受付窓口が異なりますので、ご注意ください。

 ※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署まで提出してください。

 

昇降機等を含む除却等を行う場合について

 建築物の解体に伴い、定期検査対象の昇降機等を廃止(休止)する場合には、熊本県建築基準法施行細則第16条の3の規定に基づき、「昇降機等の廃止届等」の提出が、所有者(または管理者)には義務付けられています。

 当該届が提出されていない場合、所有者(または管理者)として登録されている方へ、定期報告の対象として案内や問い合わせを行うことがありますので、建築物の除却等を行う際には、所有者(または管理者)に対し、その旨周知していただくようお願いいたします。

 様式はこちらからダウンロードが可能です。建築基準法関係様式

「昇降機等の廃止届等」の提出・お問い合わせ先は、除却届けを提出する窓口と同じ、各建築担当課となります。

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