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建築基準法第43条 第2項 第1号認定 及び 第2号許可 について
1 法第43条 第2項 第1号認定 及び 第2号許可 の概要
■法第43条 第2項 第2号許可(改正前の法第43条第1項ただし書許可)
建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、法第42条の道路に2m以上接しなければなりませんが、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の基準に適合する建築物で、特定行政庁(=県)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは建築することができます。
なお、県では、「事前一括同意の許可基準」を定めており、建築の計画が同基準に該当する場合は、建築審査会に諮問せずに許可することができます。
■法第43条 第2項 第1号認定
上述の法第43条第2項第2号許可の「事前一括同意基準」に該当し、かつ、次に掲げる国土交通省の省令(法施行規則)で定める基準を満たすものが認定の対象となります。
*省令改正により、認定を受けることが出来る建築物の用途・規模が緩和されました。(令和5年12月13日施行)
※認定の基準の概要
【改正後】
〇「農道等の公共の用に供する道」の場合[※1]
→規模:延べ面積500平方メートル以内
用途:法別表1(い)欄(1)項に掲げる用途[※2]以外の用途
〇「位置指定道路の基準に適合する道」の場合[※1]
→規模:延べ面積500平方メートル以内
用途:一戸建ての住宅/長屋/法別表第2(い)項第2号に掲げる用途
※1 法第43条第3項により、条例により敷地等と道路との関係に関して制限を付加されているものは認定の対象から除外
※2 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの
【改正前】
〇「農道等の公共の様に供する道」又は「位置指定道路の基準に適合する道」の場合[※1]
→規模:延べ面積200平方メートル以内
用途:一戸建ての住宅
※1 法第43条第3項により、条例により敷地等と道路との関係に関して制限を付加されているものは認定の対象から除外
■建築基準法第43条 第2項 第1号認定 及び 同項第2号許可 取扱要領 (PDFファイル:165KB)
■認定基準・一括同意許可基準【一覧表】 (PDFファイル:131KB)
■建築基準法第43条第2項第1号認定及び同項第2号許可に係る事務処理要項 (PDFファイル:110KB)
2 申請手続きや様式等
許可申請(事前一括同意基準に適合するものに限る)又は認定申請は、各広域本部が窓口となっています。
なお、事前一括同意基準に該当しない場合の許可の可否等については、別途ご相談ください。
許可関係
許可手続フロー(PDFファイル:58KB)
許可申請書 (Wordファイル:73KB)
許可申請書(記入例) (PDFファイル:159KB)
許可申請理由書 (Wordファイル:29KB)
通行同意書(許可)(Wordファイル:17KB)
認定関係
認定手続フロー(PDFファイル:55KB)
認定申請書 (Wordファイル:63KB)
認定申請書(記入例) (PDFファイル:153KB
通行同意書(認定基準(1)関係)(Wordファイル:16KB)
通行承諾書(認定基準(2)関係)(Wordファイル:17KB)
申請手数料
・認定申請手数料 27,000円
・許可申請手数料 33,000円
・参考URL:確認申請・許可等手数料
認定通知書または許可通知書を取得後に変更が発生した場合
3 窓口等
所管部署 |
担当地域 |
電話番号 |
窓口の所在地 |
---|---|---|---|
県央 |
宇土市、宇城市、美里町、上益城郡、上天草市、苓北町 | 096-333-2793 |
熊本市中央区 「防災センター5階」 |
県北 |
【1】荒尾市、玉名市、長洲町、和水町、南関町、玉東町、 【2】合志市、菊陽町、大津町、阿蘇市、阿蘇郡 |
【1】0968-25-2729 【2】0968-25-2724 |
菊池市隈府1272-10 |
県南 |
氷川町、水俣市、芦北町、津奈木町、人吉市、球磨郡 | 0965-33-3117 |
八代市西片町1660 |