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温暖化防止条例(32条ほか)による建築物環境配慮制度の概要
◆手続き等の詳細については、→→こちらのページ に掲載しています。◆
※根拠条例 →→「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」のページ でご確認ください。
制度の基本的な構成等
次の2つの措置により、地球温暖化防止の取り組み促進を図っています。
【1】建築物の環境配慮に係る評価の実施
【2】提出された計画書等の公表
制度導入の要旨
●地球温暖化への影響が大きいと考えられる一定規模以上の新築、増改築等に対して計画書の作成・提出を求めることで、
建築主・所有者、設計者、施工者等へ建築物の環境配慮に対する関心を持たせ、環境意識の向上を図ることにより、
建築物の環境配慮の取り組みを進め、環境性能の高い建築物の普及を図る。
●建築物の環境性能の公表により、社会的評価を通して、建築主の環境意識の向上及び自主的な環境配慮の取り組みを促し、
環境性能の高い建築物のより一層の普及を図る。
●建築物の環境性能の公表により、公表された建築物の関係者以外に対しても建築物の環境配慮に対する関心を高め、
環境意識の向上を醸成し、更なる環境配慮のための取り組みを促す。
●任意の計画書等の提出制度を設けることで、建築物の環境配慮に対して関心のある建築主・所有者、設計者、施工者等が、
建築物の環境配慮のより一層の取り組みを進めることにより、環境性能の高い建築物の更なる普及を図る。
計画書等の提出区分【必須 or 任意】
建築物環境配慮制度の制度対象は、次の3つの区分で運用します。
○1 一定規模(延床面積2,000平方メートル)以上の建築行為(新築、増改築)
○2 上述○1以外の建築行為(新築、増改築、改修)
※戸建住宅は、当面、新築・増改築のみとし、改修は対象外とします。
○3 既存建築物(規模要件なし)
※戸建住宅は、当面の間は対象外とします。
→→○1については、「建築物環境配慮 計画書」の作成、提出が必要となります。
→○2については、「建築物環境配慮 計画書」の作成、提出を任意で行うことができます。
(提出義務はありません。)
→○3については、「建築物 環境性能届出書」の作成、提出を任意で行うことができます。
(提出義務はありません。)
手続きの概要等
◆ 手続き等の詳細については、こちらのページ に掲載しています。 ◆
◆【建築物環境配慮 計画書】関連 →2,000m2以上の新築や増築など
《当初の計画時》 工事着手の21日前までに提出してください。
《計画の変更時》 変更に係る工事着手予定日の15日前までに提出してください。
《工事の完了時》 工事完了後15日以内に提出してください。
◆【建築物 環境性能届出書】関連 →『既存』建築物の改修等
・・・提出期限等はありません。 (提出義務もありません。)
提出先:建築物の建設地/所在地に応じて、それぞれの所管行政庁が管轄しています
●熊本市内 ↠ 熊本市役所 都市建設局 建築指導課(建築審査室)
●八代市内 ↠ 八代市役所 建設部 建築指導課
●天草市内 ↠ 天草市役所 建設部 建築課
※上記以外 ↠ 熊本県庁 建築課