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令和2年7月豪雨に伴う応急仮設建築物の取扱いについて
令和2年7月豪雨に伴う応急仮設建築物の取扱いについて
令和2年7月豪雨に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急的な仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準や確認申請等の手続きは適用しません。(建築基準法第85条第1項及び同法87条の3第1項)
ただし、防火地域内に建築する場合を除きます。
1 指定区域
熊本県全域(熊本市を除く。)
2 対象建築物等
(1)災害により破損した建築物の応急の修繕
(2)国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの(仮設住宅等)
(3)被災者(企業等を含む)が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
3 工事着手時期
災害発生日から1ヶ月以内に工事着手するもの
4 存続期間
建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて対象建築物を存続しようとする場合は、特定行政庁から建築基準法第85条3項による許可を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。その際は、基礎や火気使用室の内装などについて、一定の安全対策が必要となりますので、個別に御相談ください。
5 注意事項
熊本市の取扱いについては、個別にお問い合わせください。
6 問い合わせ先
窓口 | 所管地域 | 連絡先 |
---|---|---|
県央広域本部土木部 景観建築課 (熊本土木事務所) |
宇土市、宇城市、下益城郡 上益城郡、上天草市、 天草郡 |
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1(防災センター5階) Tel 096-333-2793 Fax 096-333-2794 Mail oudokeikan25@pref.kumamoto.lg.jp |
県北広域本部土木部 景観建築課 (菊池地域振興局) |
荒尾市、玉名市、玉名郡 山鹿市、菊池市、合志市 菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡 |
〒861-1331 菊池市隈府1272-10 Mail hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp 【荒尾市、玉名郡市、山鹿市、菊池市、菊陽町】 Tel 0968-25-2729 Fax 0968-25-4227 【合志市、阿蘇郡市、大津町】 Tel 0968-25-2724 Fax 0968-25-4227 |
県南広域本部土木部 景観建築課 (八代地域振興局) |
八代郡、水俣市、葦北郡 人吉市、球磨郡 |
〒866-8555 八代市西片町1660 Tel 0965-33-3117 Fax 0965-33-4051 Mail nandokeikan25@pref.kumamoto.lg.jp |
熊本市建築指導課 | 熊本市 | Tel 096-328-2513 |
八代市建築指導課 | 八代市 | Tel 0965-33-4750 |
天草市建築課 | 天草市 | Tel 0969-32-6797 |
※各広域本部窓口の受付時間は、午前9時から12時まで、午後1時から4時までです。
※熊本市、八代市、天草市内は、各市役所の建築担当部署にお問い合わせください。