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定期検査報告書(昇降機)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051244 更新日:2021年1月6日更新

手続の説明

内容:建築基準法第12条第3項に基づき、同法施行令第16条第3項第1号に掲げる建築設備(昇降機)は定期検査報告が義務付けられています。
 この定期検査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において昇降機等の良好な維持保全を図ることを目的としています。対象となる昇降機の所有者は、当該昇降機について、建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受けて、その結果を所定の報告書により、定期に特定行政庁に報告しなければなりません。

手続の流れ

対象となる建築設備(昇降機)の所有者が、一級建築士もしくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者の検査を受けて、その結果を特定行政庁へ報告する。
(提出先は、各広域本部土木部建築担当課)

提出書類

  • 定期検査報告書(第36号の4様式)
  • 検査結果表(告示別記第1~4号様式)
  • 主索及びブレーキパッドの写真(別添1様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)及び要重点点検の指摘に係る関係写真(主索及びブレーキパッドを除く)
    (別添2様式)
  • 要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書
  • 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書のうち、配置図、各階平面図(昇降機の位置を明示したもの)
  • 定期検査報告概要書(第36号の5様式)

提出部数 1部

 ※控として必要な部数を追加提出することもできます。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)Word、EXCEL形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

定期検査報告書(第36号の4様式)

検査結果表(告示別記第1~6号様式)

主索及びブレーキパッドの写真(別添1様式)

要是正(既存不適格を除く)及び要重点点検の指摘に係る関係写真(主索及びブレーキパッドを除く)(別添2様式)

要是正(既存不適格を除く)の指摘に係る改善計画書(参考様式)

定期検査報告概要書(第36号の5様式)

 

〇その他(熊本県からのお知らせ事項)

  ・ エスカレーターの定期検査報告における転落防止策等の安全対策検査項目の取扱いについて (PDFファイル:42KB)

 

担当窓口

問い合わせ窓口

各広域本部建築担当課
所在地 熊本県内
受付日 平日 受付時間 8時30分から17時00分

熊本市、八代市、天草市管内につきましては、それぞれの市役所建築担当課が窓口となります。

定期検査対象の昇降機等を廃止(休止)する場合について

 定期検査対象の昇降機等を廃止(休止)する場合には、熊本県建築基準法施行細則第16条の3の規定に基づき、「昇降機等の廃止届等」の提出が義務付けられています。
 当該届が提出されていない場合、所有者(または管理者)として登録されている方へ、定期報告の対象として案内や問い合わせを行うことがありますので、くれぐれも提出漏れが無いようにお願いいたします。

 様式はこちらからダウンロードください。建築基準法関係様式
 「昇降機等の廃止届等」の提出先は問い合わせ窓口と同じ、各広域本部土木部建築担当課となります。

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