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<確認等>第40号様式_建築工事届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051257 更新日:2022年3月14日更新

手続の説明

内容:建築主が建築物を建築しようとする場合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(建築基準法第15条)

手続の流れ

建築主が各広域本部土木部景観建築課に届出

提出書類

建築工事届

手続用紙と様式

手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

建築基準法15条1項規定による建築工事届

担当窓口

受付窓口

各広域本部土木部景観建築課

所在地

熊本県内

受付日

平日

受付時間

午前9時~午前12時

午後1時~午後4時 

※敷地の場所により、受付窓口が異なりますので、ご注意ください。詳しくはこちら

※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署まで提出してください。

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