本文
【建築物省エネ法】ダイジェスト情報など
■mlit(国土交通省)→建築物省エネ法関連のウェブサイト <外部リンク>
建築物省エネ法による主要な手続きの概略や今後の動き等のダイジェスト (PDFファイル:1.08MB)
省エネ適判・届出・説明:適用除外の建築物・計算対象除外の部分の整理 (PDFファイル:715KB)
※こちらも確認 → 建築物省エネ法・建築基準法ほか2022年改正等
令和3年(2021年)4月1日から改正建築物省エネ法が施行されます
令和元年(2019年)5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が令和2年(2020年)9月4日に公布され、改正法が令和3年(2021年)4月1日から施行されることになりました。
主な改正内容
1. 中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象が拡大されます。
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、基準適合義務の範囲が拡大されました。
対象:2,000平方メートル以上の非住宅建築物 → 300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大
2. 戸建住宅等における建築士から建築主への説明義務制度が創設されます。
小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、
省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されます。
対象:300平方メートル未満の住宅・建築物 など
3. 気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みが導入されます。
● 気候風土適応住宅については、外皮基準が適応除外となり、かつ、一次エネルギー消費基準が合理化されます。
● 説明義務制度の創設とあわせ、本合理化措置の対象となる気候風土適応住宅の具体の仕様について告示(令和2年 国交告第786号)で例示されており、熊本県では独自に当面の運用案(後述参照)を定めています。
● 説明義務においては、建築士は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は、合理化された基準の適否について、建築主に説明することとなります。
建築物省エネ法に関する手続き 【省エネ適判・完了検査】、【省エネ計画の届出】
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」。)が施行され、
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物を新築・増改築しようとする場合は、以下の手続きが必要となります。
1.建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定【省エネ適判】
2.建築基準法に基づく完了検査における省エネ基準適合の確認【省エネ完了検査】
※これらの申請等の際には、手数料が必要となります。
・熊本県(各広域本部)に提出する場合の手数料
【熊本県(各広域本部)】省エネ適判の審査・完了検査等に関する手数料(R3.4.1更新) (PDFファイル:222KB)
・登録省エネ判定機関に提出する場合の手数料 …各機関にお問い合わせください。
なお、床面積が300平方メートル以上の住宅を新築・増改築する場合は、【省エネ計画の届出】が必要です。
※【省エネ計画の届出】は、手数料不要です。
広域本部名 | 所管地域 | 提出先 |
---|---|---|
県央広域本部 土木部 景観建築課 ■庁舎:熊本土木事務所 |
宇土市、宇城市、下益城郡 上益城郡、上天草市、 天草郡 |
〒860-0831 熊本市中央区八王寺町1-20 Tel 096-273-9634 Fax 096-273-9640 |
県北広域本部 土木部 景観建築課 ■庁舎:菊池地域振興局 |
荒尾市、玉名市、玉名郡 山鹿市、菊池市、合志市 菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡 |
〒861-1331 菊池市隈府1272-10 メール hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp 【荒尾市、玉名郡市、山鹿市、菊池市、菊陽町】 Tel 0968-25-2729 Fax 0968-25-4227 【合志市、阿蘇郡市、大津町】 Tel 0968-25-2724 Fax 0968-25-4227 |
県南広域本部 |
八代郡、水俣市、葦北郡 人吉市、球磨郡 |
〒866-8555 八代市西片町1660 Tel 0965-33-3117 Fax 0965-33-4051 |
※各広域本部窓口の受付時間は、午前9時から12時まで、午後1時から4時までです。
※熊本市・八代市・天草市 における建築計画の場合は、各市の担当部署にご提出ください。
説明義務制度について
建築物省エネ法第27条第1項の規定に基づき、建築士が小規模建築物の設計を行う場合は、
当該設計委託をした建築主に対して以下のとおり説明する義務があります。
※令和3年(2021年)4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象
○対象
床面積の合計が300平方メートル未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象)
について行う 新築及び増改築
(10平方メートル以下の新築、増改築の規模が300平方メートル以上又は10平方メートル以下の増改築は対象外)
○説明内容
(1)省エネ基準への適否
(2)(省エネ基準に適合していない場合)省エネ性能確保のための措置の内容
建築主が評価・説明が不要の意思を表明する場合は、建築主はその旨を記載した書面※1を作成し
建築士へ提出する必要があります。
(※1 意思表明書面は、建築士事務所が15年間保存)
○説明方法
書面※2を交付して説明
(※2 説明書面は、建築士事務所が15年間保存)
○評価・説明の進め方(イメージ)、参考資料
(熊本県版)気候風土適応住宅に関する運用 (令和3年4月1日から施行)
熊本県では、令和2年 国交告第786号第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると
認められるものを独自に定めています。
改正建築物省エネ法の施行に伴い、省エネ基準への適合性等について説明義務が開始されますが、
当面の間、下記1の運用案を運用しますので、気候風土適応住宅の判断にあたっては、下記2の
チェックシートを使用してください。
また、建築主に説明する場合は、下記3の説明シートを使用してください。
- 熊本県の運用案(「建築基準法等の運用について(熊本県版)」第四編) (PDFファイル:1.32MB)
- (様式)気候風土適応住宅チェックシート (Excelファイル:18KB)
- (様式)地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策 説明シート (Wordファイル:15.52MB)
- 省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式) (Wordファイル:32KB)
※運用案については、状況に応じて、今後見直す場合があります。
※気候風土適応住宅を判断するにあたっては、次の資料も参考にしてください。
「気候風土適応住宅」の解説((一社)日本サステナブル建築協会) (PDFファイル:19.2MB)
建築物省エネ法Q&A集~令和元年改正反映版~ver3(国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室) (PDFファイル:1.94MB)