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食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度として、平成25年6月に「食品表示法」が公布され、平成27年4月1日より施行されました。
また、食品表示法の施行に合わせて、消費者の求める情報提供と事業者の実行可能性とのバランスを図り、双方に分かりやすい表示基準として、具体的な内容等を定めた「食品表示基準」が策定され、平成27年4月1日より施行されました。
・これまでの食品表示基準の改正概要について<外部リンク>
※食品表示法及び食品表示基準については、消費者庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
熊本県では、食品表示・食の安全に関するパンフレット等を作成しています。
紙媒体をご希望の方は、熊本県くらしの安全推進課までご連絡ください。
食品表示ガイドブック(令和7年度2月版) (PDFファイル:9.34MB)
※詳しくは、機能性表示食品の今後について<外部リンク>(消費者庁)
今般のくるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、令和5年3月9日付けで、
食品表示基準が改正され、特定原材料として新たに「くるみ」が追加されました。
経過措置期間は、令和7年3月31日までとされていますが、食品関連事業者等に
おいては、原材料・製造方法の再確認、原材料段階における管理に関する仕入れ先
への再確認を行ってください。
また、これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等に
おいては、速やかに表示を行っていただきますようお願いします。
※詳しくは、アサリの原産地表示のルールについて
※産地偽装対応ダイヤル「産地偽装110番」
※詳しくは、林野庁ホームページ(しいたけの原産地表示について)<外部リンク>
※詳しくは、玄米及び精米に関する食品表示のルール ページから