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外国産アサリが「熊本県産」として多量に流通していた可能性がある問題を受け、消費者庁において、別添のとおり食品表示Q&Aが改正され、アサリの原産地表示ルール(いわゆる「長いところルール」)が厳格化されました。
今回の改正により、蓄養の期間が貝類の全体の成育期間に含まれないことが明確化され、輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無に関わらず、原則、輸出国となります。
なお、例外として、輸入された稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地と表示することができます。
(参考)