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第一種動物取扱業登録申請等の諸手続及び申請書様式
1.第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、社会性をもって、反復・継続※して、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 「業」として認められる行為のことを指します。動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)に基づき、事業所・業種ごとにあらかじめ登録が必要です。
※年2回以上もしくは年2匹以上取り扱う場合には、業とみなされます。
1-2.第一種動物取扱業の規制の対象となる動物種・業種
規制の対象となる動物種
哺乳類、鳥類、爬虫類 に限る
ただし、畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除きます。
※「特定動物」を扱う場合には別途許可が必要です。
規制の対象となる業種
以下の表のとおり、販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。
※インターネット等を利用した代理販売業者や飼い主宅に訪問して行うペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。
種別 |
該当する業者の一例 |
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---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) |
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保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
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訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
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競りあっせん業 |
会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 |
動物オークション |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養する業 |
老犬ホーム、老猫ホーム |
登録の対象とならないもの
- 畜産農業に係る動物や実験動物のみを取り扱っている業者
- 保管や訓練を業として行なっているとはいえないもの
(例)動物検疫所、警察が所有する警察犬訓練施設、獣医療法第3条の届出をした動物診療施設(動物病院等)
※動物診療施設がペットホテル等の業として保管、訓練を行なっている場合は規制の対象となります。
1-3.第一種動物取扱業の登録・更新手続きについて
登録・更新の手続きについて
新たに第一種動物取扱業を始める場合には、事業所を所管する保健所にて、営業開始前に登録を受ける必要があります。
※複数の業種を営もうとする場合、事業所・業種ごとの登録が必要です。
(例)ペットショップ(販売業)とペットサロン(保管業)を営む場合は、販売業と保管業の2業種の登録が必要
「動物取扱責任者について」<リンクページ>
※動物取扱責任者と事業所ごとの重要事項の説明等を行う職員は兼務が可能です。
なお、登録については、登録後5年間の有効期限があり、5年ごとに更新手続きが必要です。
※更新する場合は、有効期限の2か月前から更新手続きが可能です。
登録申請から登録・更新までの流れについて
- 登録後、動物取扱責任者の氏名等申請事項に変更が生じた場合には、届出が必要です。
- 第一種動物取扱業の廃止等の場合には、廃業等の届出が必要です。
都市計画法・建築基準法・農地法等の確認
都市計画法により定められている用途地域のうち、一部の地域で第一種動物取扱業を営むことができない、又は建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、必ず、各市町村の担当課(都市計画課、建築指導課、農業委員会など)に事業内容を確認し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。
申請受付窓口
申請は、事業所の所在地を管轄する熊本県内の各保健所で受け付けています。
なお、申請は、郵送等では受け付けていませんので、事前に所管の保健所へ連絡のうえ、直接、保健所の窓口までお越しください。
熊本市動物愛護センター(096-380-2153)へお問い合わせください。熊本市動物愛護センター<外部リンク><リンクページ>
申請手数料、申請書類等について
● 申請手数料(熊本市を除く):1件につき 15,500円
※1つの事業所において複数の業種の申請を同時に行う場合、2件目以降の申請は1件につき11,000円となります。
● 申請に必要となる書類:様式は以下の書類一覧からダウンロードしてください。
書 類 名 | 対象業種 | |
---|---|---|
1-1 |
【登録の場合】 |
全業種 |
1-2 |
【更新の場合】 |
全業種 |
2 |
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) (Wordファイル:21KB) 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDFファイル:125KB) |
全業種 |
3 |
動物取扱責任者の資格要件を示す書類 (下記のうちいずれか一つ) |
全業種 |
4 | 重要事項の説明等をする職員の資格要件を示す書類 (下記のうちいずれか一つ) ・獣医師免許証の複写 ・愛玩動物看護師免許証の複写 ・動物取扱業実務経験証明書 ・教育機関の卒業証書の複写又は資格免許証の複写 |
動物取扱責任者と 重要事項の説明等 をする職員が 異なる場合のみ |
5 |
販売業・貸出業のみ |
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6 | 犬猫等販売業者のみ | |
7 | 飼養施設を有する場合 | |
8 | 飼養施設を有する場合 | |
9 | 犬・猫の飼養又は保管を行う場合 | |
10 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類 1.自己所有の場合 ・土地・建物の登記事項証明書、権利書の写しなど(報告時点における最新の権利関係が分かるもの) ・(登記事項証明書等が提出できない場合)自認書 2.賃貸住宅、分譲マンション、親族所有の住宅などの場合 ・賃貸契約書又は管理規約(動物取扱業の営業について明記してあるものに限ります)の写し |
全業種 ※場合に応じて該当する書類を提出すること。 |
11 |
・登記事項証明書 ・役員の氏名及び住所 |
申請者が法人の場合 |
※同一の事業所において、複数の種別を同時申請する場合は、第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)を除いて、添付書類(平面図等)を兼ねることができます。
※ペットシッター、出張訓練などのように、飼養施設を持たない場合は、「第一種動物取扱業登録申請書」項目7の記入、及び、上記必要書類の表のNo.7~9(「飼養施設付近の見取り図」、「飼養施設の平面図」、「ケージ等の規模を示す平面図・立体図」)の添付は必要ありません。
1-4.第一種動物取扱業の変更手続きについて
登録時の内容に変更がある場合は、変更の届出が必要です。
変更届については、変更前に届出が必要な場合と変更後届出が必要な場合があります。
また、変更事項により、必要な添付書類や手続き方法が異なりますので、事前に各所管の保健所までご連絡ください。
変更前に届出が必要な場合について
事前に変更届が必要な場合 | 必 要 書 類 |
---|---|
種別に応じた業務内容及び実施の方法が変わる場合 |
・業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) (Wordファイル:16KB) ・業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)(PDFファイル:98KB) ・第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)※販売業、貸出業に限る |
新たに飼養施設を設置する場合 (建て替える場合も含む) |
・飼養施設設置届出書(様式第6) (Wordファイル:18KB) ・飼養施設設置届出書(様式第6) (PDFファイル:139KB) ・飼養施設の平面図、付近の見取図 ・ケージ等の規模を示す平面図・立面図 ・飼養施設の土地及び建物について必要な権原を有することを証明する書類 ※予定地については、事前に都市計画法・建築基準法・農地法等の確認も行ってください。 |
既に販売業を行う者が新たに犬・猫の販売を開始する場合 |
・犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) (Wordファイル:17KB) ・犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)(PDFファイル:106KB) ・犬猫等健康安全計画 ・ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
変更後に届出が必要な場合について ※変更日から30日以内に届出が必要
・必要書類:以下の変更届出書に加えて、必要な添付書類を準備してください。
・第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) (Wordファイル:22KB)
変更後に変更届が必要な場合 | 必 要 書 類 |
---|---|
(ア) 申請者の氏名・名称・住所・代表者の氏名を変更した場合 | ※新たな申請者になる場合は、新規登録になりますので事前にご相談下さい。 ・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ・変更事項がわかる登記事項証明書(原本) ※申請者が法人の場合 |
(イ) 事業所の名称・所在地を変更した場合(地番変更など) | ※事業所が移転する場合は、新規登録になりますので事前にご相談下さい。 |
(ウ) 動物取扱責任者の氏名を変更した場合 | ・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ・動物取扱責任者等の資格要件を示す書類 |
(エ)事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員の変更 |
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(オ)役員の氏名・住所の変更 ※法人のみ |
・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 ・役員の氏名、住所 |
(カ) 主として取扱う動物の種類及び数を変更した場合 | |
(キ) 飼養施設の構造・規模を変更した場合 | ※飼養施設の軽微な変更は届出が必要ない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 ・飼養施設の平面図、付近の見取図 ・ケージ等の規模を示す平面図・立面図 |
(ク)飼養施設を持たない事業所の移転 |
※動物の健康および安全の確保などに直接関係のない事業所(飼養施設を持たない事業所)の移転が、これに該当します。(例:ペットシッターや出張訓練者の事業所) ※飼養施設を有する事業所を移転する場合は、新たに登録の手続きが必要です。 |
(ケ)営業時間の変更 | |
(コ)「犬猫等健康安全計画」の内容の変更 | ・犬猫等健康安全計画 |
(カ) 販売業者が犬・猫の販売のみを廃止した場合 |
・犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2) (Wordファイル:16KB) ・犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)(PDFファイル:97KB)
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なお、以下の事項に該当する場合は、登録の取り直しが必要です。
- 飼養施設を移転する場合
- 飼養施設を有する事業所を移転する場合
- 業種を変更する場合(販売業を廃止して保管業を営もうとする場合など)
- 申請者を変更(別人または別法人へ変更)する場合。(例:相続、法人化)
1-5.第一種動物取扱業の廃止届について
業を廃止したときや、申請者が死亡または法人が解散、合併による消滅となったときは、30日以内に届出が必要です。
有効期間内の第一種動物取扱業動物取扱業登録証がある場合は、廃業届とあわせて登録証の原本を提出してください。
なお、動物取扱業登録証原本を紛失した場合は、紛失理由書(任意様式)を添付してください。
1-6.第一種動物取扱業の登録証再交付手続きについて
法第14条第2項の届出による記載事項の変更や亡失、滅失により、「第一種動物取扱業登録証」を再交付する場合には、
以下の申請書により申請できます。
・申請手数料(熊本市を除く):不要
・必要書類:
第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) (Wordファイル:16KB)
第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)(PDFファイル:85KB)
1-7.標識、識別章、その他台帳等様式
標識、識別章
事業所における顧客の出入り口から見やすい場所に、次の8項目を記載した標識を掲示してください。
「第一種動物取扱業登録証」を標識として掲示することも可能です。
また、第一種動物取扱業の実施に係る広告を行う場合には、標識と同様の次の8項目を記載する必要があります。
【必要掲示事項】
(1)氏名(法人の場合は名称)、(2)事業所の名称、(3)事業所の所在地、(4)第一種動物取扱業の種別
(5)登録番号、(6)登録年月日、(7)有効期間の末日、(8)動物取扱責任者の氏名
・第一種動物取扱業標識(様式第9) (Wordファイル:25KB)
・第一種動物取扱業標識(様式第9)(PDFファイル:82KB)
さらに、事業所以外の場所で営業をする場合、顧客と接するすべての職員について、
その胸元など顧客から見やすい位置に以下の識別章を掲示してください(名札として)。
・第一種動物取扱業識別章(様式第10) (Wordファイル:15KB)
・第一種動物取扱業識別章(様式第10)(PDFファイル:86KB)
その他台帳等様式
動物取扱事業者は、基準の遵守とあわせて、飼養施設及び動物の管理状況、顧客への販売状況などを台帳に記録し、5年間保存しなければなりません。
これらは、施設への立ち入り監視の際に確認を行う場合がありますので、必ず必要な記録を常に作成、保管してください。
【記録台帳様式】
様 式 名 | 対象業種 | 内容 |
---|---|---|
飼養施設を有する業者 |
飼養施設の管理について、1日1回以上巡回を行い、清掃、消毒及び保守点検の実施状況を記録して5年間保存してください。 動物の管理について、1日1回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況を記録して5年間保存してください。 |
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以下の資料を参考に台帳を作成してください。 |
販売業 貸出し業 展示業 譲受飼養業 |
犬又は猫を取り扱う動物販売業者等は、飼養する犬猫の個体ごと(所有の動物1頭ごと)に、それ以外の動物販売業者等は、動物の品種等ごとに、内容を記載した台帳を作成し、その動物が販売もしくは引渡し又は死亡し、それに関する記録が記載された日から5年間保存してください。 |
全業種 |
動物の仕入れ、販売等の動物の取引状況(取引の相手方氏名、取引内容など)を記録して5年間保存してください。
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の場合、「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」に代えることができます。 |
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販売業 |
動物を繁殖させる場合、その実施状況(交配日、出産日、出産数、母子の状態、雌の交配時の年齢、雌の生涯出産回数、雌雄ともに今後繁殖の用に供する可能性の有無、帝王切開を行った場合の獣医師の診断結果など)を記録して5年間保存してください。 |
【その他参考様式】
・職員の勤務形態一覧表 (参考様式)(Excelファイル:17KB)
・職員の勤務形態一覧表(参考様式) (PDFファイル:79KB)
・犬猫の飼養保管頭数記録票(参考様式)(Excelファイル:11KB)
・犬猫の飼養保管頭数記録票(参考様式)(PDFファイル:51KB)
1-8.定期報告届出書
動物販売業等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)の方は、毎年度、5月30日までに、前年度の以下の事項を定期報告届出書に記入し、所管の各保健所へ提出することが義務付けられています。
※お知らせ
令和5年4月1日から、これまでの提出方法(持参、郵送等)に加え、新たに『電子申請サービス』(インターネット)を利用した提出が可能となりました。
詳しくは、動物販売業等定期報告届出書の「電子申請サービス」を利用した提出方法の追加について をご覧ください。
【報告事項】
(1)年度当初の動物の所有数、(2)月毎に新たに所有した動物の所有数
(3)月毎に販売、引き渡したまたは死亡した動物の数、(4)年度末の動物の所有数
(5)犬猫以外の動物に含まれる品種等、(6)備考(業に供しない動物の合計、業務担当者)
【様式】
・定期報告届出書(様式第11の2) (Wordファイル:22KB)
・定期報告届出書(様式第11の2) (Excelファイル:18KB) ※追加
・定期報告届出書(様式第11の2) (PDFファイル:134KB)
【記入例】
・(記入例)定期報告届出書(様式第11の2) (PDFファイル:329KB)
1-9.第一種動物取扱業の責務について
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全に関して支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
詳しくは、環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」<外部リンク>をご覧ください。
※動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録( 更新 )の拒否や登録の取消し等の措置等が設けられています。
1-10.特定動物を取り扱う営業者の方へ
登録申請手続とは別に、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。
特定動物とは・・「動物の愛護及び管理に関する法律」 で、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物を特定動物といいます。
特定動物の飼養・保管にあたっては、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
(※詳細はこちら:特定動物の飼養・保管に係る諸手続及び申請書様式)