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第二種動物取扱業の届出等について
第二種動物取扱業の届出制度について
この制度は、営利性のない動物の取扱いにおいても、行政がその飼養実態を把握し、指導などを行えるようにすることを目的として設けられたものです。
これにより、公営の無料動物園や動物愛護団体の動物シェルター等の非営利の活動であっても、 飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い ( 動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示 ) をする者は、あらかじめ、飼養施設の所在する自治体に第二種動物取扱業としての届出が必要になります。
第二種動物取扱業の届出対象となる業種等について
ただし、個人の小規模な動物愛護活動の妨げとならないよう、第二種動物取扱業者として届け出る必要があるのは、(1)飼養施設を有すること、(2)一定数以上の動物を取り扱う予定があることの両方を満たす場合に限られています。
例えば、飼養施設を有しない場合(動物愛護団体がシェルターを持たず、個々のボランティア宅でそれぞれ少頭数を分散して飼養している場合も含む)は届出を要しません。
また、ケージ等の飼養施設を有していても、一定数未満の動物しか取り扱う予定がない場合も届出を要しません。
(1)届出対象となる業種
業 種 | 内 容 |
---|---|
譲渡し | 専用の飼養施設を有し、非営利で動物の譲渡を行う等 (例:譲渡のためのシェルターを有する動物愛護団体) |
保管 | 専用の飼養施設を有し、非営利で動物の預かりを行う等 (例:一時保護のためのシェルターを有する動物愛護団体) |
貸出し | 専用の飼養施設を有し、非営利で貸出しの公的な活動を行う等 (例:盲導犬を無償貸与する団体) |
訓練 | 専用の飼養施設を有し、非営利で盲導犬等の訓練など公的な活動を行う等 (例:ボランティアの預かり訓練) |
展示 | 専用の飼養施設を有し、非営利で公園展示等の活動を行う等 (例:無料の動物園、ボランティアのふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体) |
(2)飼養施設について
具体的には動物舎やシェルターのような独立した建物や部屋ですが、居間のような人の居住部分にサークルやケージで動物を管理しても飼養施設とみなされます。
ただし、動物愛護団体が預かりボランティア宅に動物を一時的に預けるケースでは、個々のボランティア宅は飼養施設とはみなしません。(1つのボランティア宅で飼養施設を有し一定の頭数を超える場合を除く)
(3)対象動物と基準頭数
犬や猫であれば1度に10頭以上を飼養する予定があるかどうかが目安になります。犬と猫をあわせて10頭以上飼養する場合も、中型動物が10頭以上なので届出を要します。
どのような動物を何頭飼育する場合に届出が必要かは、動物の大きさによって判断されますので、以下の表を参考にしてください。
分 類 | 対象動物の例 | 頭数基準 |
---|---|---|
大型動物 | 哺乳類(ウシ,シカ,ウマ,ロバ,イノシシ,ブタ,ヒツジ,ヤギ等) 鳥類(ダチョウ,ツル,クジャク,フラミンゴ,大型猛禽類等) 特定動物の哺乳類,鳥類,爬虫類 |
3頭以上 |
中型動物 | 哺乳類(イヌ,ネコ,タヌキ,キツネ,ウサギ等) 鳥類(アヒル,ニワトリ,ガチョウ,キジ等) 爬虫類(全長おおよそ1m以上のヘビ,イグアナ,海ガメ等) |
10頭以上 |
小型動物 | 哺乳類(ネズミ,リス等) 鳥類(ハト,インコ, オシドリ等) 爬虫類(全長おおよそ1m未満のヘビ,ヤモリ等) |
50頭以上 |
第二種動物取扱業の届出方法について
届出や変更の際に必要な添付書類は、業態や届出内容によって異なりますので、事前に飼養施設の所在地を所管する保健所へお問い合わせください。
※第一種動物取扱業と異なり、第二種動物取扱業者は更新は必要ありません。
(1)届出手続き
No. | 書 類 | 様 式 | 対象業種 |
---|---|---|---|
1 |
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) ※写しを含めて2部提出してください。 |
全業種 | |
2 | 第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) | 譲渡、貸出しを行う場合のみ | |
3 | 飼養施設の付近の見取図及び平面図 |
(参考様式) |
全業種 |
4 | ケージ等の規模を示す平面図及び立面図 |
(参考様式) |
全業種 |
5 |
事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類 (1)自己所有の場合 (2)賃貸住宅、分譲マンション、親族所有の住宅などの場合 |
(参考様式) |
全業種 ※必要に応じて該当する書類を提出すること。 |
6 | ・登記事項証明書 ・役員の氏名及び住所 |
(参考様式) |
申請者が法人の場合のみ |
(2)変更・廃止手続き
変更届等が必要な場合 | 様 式 | 添付書類 |
---|---|---|
以下の事項で変更があった場合
|
【第二種動物取扱業変更届】 |
※必要に応じて以下の書類を添付して下さい
|
以下の事項に変更があった場合
|
【第二種動物取扱業変更届】 |
|
飼養施設のみを廃止した場合 |
【飼養施設廃止届出書】 |
|
廃業した場合 |
【廃業等届出書】 |
第二種動物取扱業の順守すべき基準等について
(1)飼養管理基準の順守
令和3年6月1日から施行された改正動物愛護管理法により、新たに動物取扱業における犬猫の飼養管理基準が定められました。
当基準は、第一種動物取扱業者のみではなく、第二種動物取扱業者についても飼養施設の構造や規模、飼養施設の維持管理、動物の管理方法などについて定められた基準を遵守する必要があります。
詳細は、環境省「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」をご覧ください。
環境省掲載ホームページ:http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0305a.html<外部リンク>
(2)帳簿の作成、保存(犬猫等の譲渡しを業として行う者)
令和2年6月1日より施行された改正動物愛護管理法により、犬猫等の譲渡しを業とする場合は、
その動物の情報を個体ごとに記載した帳簿を備え、5年間保存することが義務化されました。
【帳簿に記載すべき事項(10項目)】
(1)品種等の名称、(2)繁殖者名(氏名又は名称)と登録番号等※1、(3)生年月日
(4)所有日、(5)譲渡した者(氏名又は名称)と所在地、(6)譲渡しをした日
(7)譲渡し先(氏名又は名称)と所在地、(8)動物の特性及び状態に関する説明の実施状況※2
(9)死亡した場合には死亡日、(10)死亡原因
※1:(2)については、譲渡された動物について(繁殖を行った者が明らかでない場合)は、
当該動物を譲渡した者の氏名及び住所を記載すること。
捕獲された動物については、当該動物を捕獲した者の氏名及び捕獲した場所を記載すること。
※2:(8)については、次のイ~ホについて説明を行うこと。
イ 品種等の名称
ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ハ 適切な給餌及び給水の方法
二 適切な運動及び休養の方法
ホ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
なお、上記飼養基準や帳簿等については、保健所の職員が立入検査を行い、基準の不遵守や帳簿の不備が認められる場合には、
改善の勧告や命令が行われることがあります。