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【土壌汚染対策法】各種届出、申請等様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005682 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

1 水質汚濁防止法に係る有害物質使用特定施設の廃止等に係る土壌汚染状況調査義務関係について

 土壌汚染対策法(以下、「法」という。)では、有害物質使用特定施設の使用廃止又は有害物質の使用廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施し、120日以内に土壌汚染状況調査を報告する義務が土地所有者等に課されます。

 また、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの規定により、引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、土地の利用方法からみて健康被害のおそれがないと県知事が認める場合は、その時点では調査を行わず、猶予することができます。

※申請にあたっては、ただし書き申請要領を参考にしてください。

法第3条第1項ただし書き申請(PDFファイル:266KB)

なお、以下の場合も届出が必要です。

  1. 土地所有者等が変更になった場合は、承継届出を遅滞なく届け出ます。
    • 添付書類
      登記簿謄本(土地)
  2. 猶予した土地の利用目的が変更になる場合は、利用目的変更届出をあらかじめ提出します。変更内容によって、健康被害のおそれがないと認められなくなった場合は、熊本県知事により確認(調査猶予)が取り消され、その時点で調査を行う義務が発生します。
    • 添付書類
      変更内容が判る図面等

2 一定規模以上の土地の形質変更届

(1)土壌汚染状況調査を猶予されている土地での900平方メートル以上の土地の形質変更

 あらかじめ届出を行ってください。届出者は土地所有者等になります。

 なお、当該形質変更の切土部分には、調査命令が発せられます。

(2)有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地(猶予されている土地を除く)において、900平方メートル以上の土地の形質変更を

 行う場合は、着工の30日前までに届出を行ってください。

 届出者は、その土地の形質変更を行う者(計画決定権者)になります。

(3)上記、(1)、(2)以外の土地で3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、着工の30日前までに届出を行ってください。

 届出者は、その土地の形質変更を行う者(計画決定権者)になります。

※届出にあたっては、届出要領を参考にしてください。

土地の形質変更届出要領 

手続の流れ

1 土壌汚染状況調査の結果報告

  1. 廃止した日から120日までに、土壌汚染対策法の規定による調査を実施して土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1)等を提出してください。
    なお、調査実施の猶予を受ける場合は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3)等を、廃止後できる限り速やかに提出してください。
  2. 提出先(2部)
    • 【土壌汚染状況調査結果報告書】
    • 【第3条第1項ただし書の確認申請書】(調査猶予)
    • 【土地の利用方法変更届出】
    • 【土地の承継届出】

当該地域を所管する県保健所へ提出

その他の申請・届出は県環境保全課(Tel:096-333-2271)へお尋ねください。

2 一定の規模900平方メートル又は3,000平方メートル以上の土地の形質の変更届出

  1. 届出時期
    ア:猶予されている土地:あらかじめ届出(余裕をもってください)
    イ:有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地:着工の30日前まで
    ウ:ア、イ以外の土地、着工の30日前まで
  2. 提出先(2部)
    【一定規模以上の土地の形質変更届出】
    当該地域を所管する県保健所

提出書類

1 用紙の色 指定なし
2 用紙のサイズ A4サイズ
3 提出部数 2部
4 届出・申請等様式

(1)施行規則関係(様式)

(2)省令関係(様式)

(汚染土壌処理業関係)

(指定調査機関関係) ※熊本県内のみで業務を行う事業者に限ります。なお、熊本市水保全課では取り扱っていません。

土壌汚染対策法に関するお問い合わせ先
窓口

熊本県 環境保全課 水質保全班 096-333-2271

受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17時15分

(※熊本市内の届出については熊本市水保全課(096-328-2436)への届出となりますので御注意ください。)

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