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未成年者の申請
未成年の方(申請日現在、満18歳未満の方)が申請するときの手続きについて説明します。
なお、婚姻されている方は18歳未満でも成年とみなされます(成年擬制。離婚しても継続します)。
オンライン申請を利用される場合は、「旅券(パスポート)のオンライン申請手続きについて」から申請手順をご確認ください。
成年年齢の引下げについて
令和4年(2022年)4月1日以降、未成年者の方とは18歳未満の方となりました。
同日以降、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引下げられました。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり、親権者の同意が不要となる年齢も
20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。
・報道発表「有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ」<外部リンク>
・成年年齢の引下げに伴う旅券法の一部改正について<外部リンク>
法定代理人(親権者)の同意について
未成年の方がパスポートを申請する場合には、一般旅券発給申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者)の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地等に在住していて、一般旅券発給申請書裏面に直接署名できないときは、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」と「同意書の送付に使用した封筒の原本」を提出してください。旅券申請同意書の用紙は各旅券窓口にあります。また、以下様式をダウンロードしてご利用いただけます。
法定代理人とは
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた人のことです。
以下に法定代理人の例を記載します。
- 親権者(父または母)
父母の共同親権にある未成年者 - 親権者(父)
父に親権を定められている未成年者。
この場合、母は法定代理人ではありません。 - 親権者(母)
母に親権を定められている未成年者。
この場合、父は法定代理人ではありません。 - 養親
本人が未成年者で、養子縁組をしている場合。
実父・実母は法定代理人ではありません。 - 未成年後見人
本人が未成年者で、親権者となるべき者がいない場合。 - 成年後見人
本人が成年後見開始の審判を受けた場合。
親権者以外の方(養親等)が法定代理人欄に記入する場合、または、事情によりこの他の方が記入する場合については、持参していただく書類等があります。
事前に各旅券窓口にご相談・お問い合わせください。
旅券発給不同意について
未成年の子に係る旅券発給申請の際には、親権者である両親のいずれか一方の「法定代理人署名」欄(申請書裏面)への署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請書を受け付けいます。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子の旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ提出されているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてから行うことになります。
未成年の子に係る旅券申請不同意の意思表示を行う場合は、親権者ご本人が県旅券センターにて届出を行ってください。提出書類の詳細については、事前に県旅券センター(電話096-333-2160)へお問い合わせください。
詳しくは、以下外務省ホームページをご確認ください。
・未成年者の旅券申請における注意点<外部リンク>
・親権者用お知らせ「未成年者の旅券発給申請における注意点」 (PDFファイル:77KB)
その他の注意事項について
- 未成年の方は有効期間が5年のパスポートの申請となります。
- 法定代理人(親権者)が代理申請をするときは、申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」の欄への記入は不要です。
- 未成年の方が旅券(パスポート)を申請するときも、本人確認書類が必要です。
(例) 運転免許証、健康保険証+写真付き学生証(写真付き生徒手帳 または 在学証明書)、健康保険証+母子手帳、健康保険証+ひまわりカード(熊本市の方のみ) 等
年齢の計算方法
年齢は「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
年齢は誕生日の前日に1歳加算されるので、ご注意ください。
(例1)
4月1日が誕生日の方
3月30日(11才)
3月31日(12才)
4月1日(12才)
(例2)
10月2日が誕生日の方
9月30日(17才)
10月1日(18才)
10月2日(18才)
旅券(パスポート)の申請手続きについて
申請に必要な書類等については、下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)
電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp