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記載事項(氏名、本籍等)に変更があった場合の申請
記載事項に変更があった場合の申請
- パスポートの身分事項に変更があったときには、変更前のパスポートを返却し、新規のパスポート(10年又は5年)又は、記載事項変更旅券(有効期間は、記載事項変更前の残存有効期間と同一の新しいパスポート)を申請してください。
- なお、平成26年(2014年)3月20日より「記載事項の訂正申請」は廃止されましたが、従前のスタンプで訂正がなされた「訂正旅券」も、有効期間内はご使用いただけます。
記載事項変更旅券申請に該当する方
戸籍上で、次のいずれかの事項が変更になった方が対象です。
- 氏名
- 本籍地の都道府県
- 性別
- 生年月日
該当しない方
- 氏名に変更があっても、ローマ字の綴りが変わらない場合(例:伊藤(ITO)→伊東(ITO)、渡辺(WATANABE)→渡部(WATANABE))は変更の手続きは不要です。ただし、漢字の変更に伴いパスポートのサインを変更される場合は、「切替新規申請」の手続きができます。
- 過去に「記載事項の訂正申請」をされて、それ以降変更事項がない場合(有効旅券の追記頁に変更のあった事項がスタンプされている場合)。
申請の必要がない方
- 同じ都道府県内で本籍を変更したとき。(例:熊本市から八代市に本籍を変更した)
- 住所を変更したとき。
必要提出書類
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)又は一般旅券発給申請書(10年又は5年用)(1通)
- 戸籍謄本(全部事項証明)(1通)(発行日から6カ月以内)
- パスポート用の写真(1枚)(撮影から6カ月以内)
- 有効旅券(1冊)
※居所申請等においては、別途書類の提出が必要な場合があります。
詳しくは、居所申請をご覧ください。
※令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
※戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年(2023年)3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となりますので、御注意ください。(戸籍抄本では受付できません。)
注意事項
- 旅券番号は変わります。
このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)
電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp