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記載事項変更旅券(氏名、本籍等に変更があった場合)
記載事項変更旅券とは
- パスポートの身分事項に変更があったときには、原則として新たなパスポートを申請していただく必要があります。以前は、氏名、本籍等に変更があった際には、「記載事項の訂正」の申請をしていただくことが可能でしたが、この「記載事項の訂正制度」は、パスポートの追記頁にスタンプによる訂正が行われるだけで、顔写真の頁(人定事項頁)やICチップに記録された情報は変更されませんでした。これにより、出入国審査において多少の時間がかかったり、空港、税関、ホテルへのチェックイン、渡航先での各種手続等に支障が生じる場合もあることなどが報告されていました。
- このため、平成26年3月19日をもって「記載事項の訂正」制度は廃止され、同年3月20日から新たな旅券である「記載事項変更旅券」が導入されました。新しい旅券は、変更前のパスポートの返却後に、それと有効期間満了日が同一となるパスポートを新たに発行するもので、人定事項の頁やICチップに記録された情報にも変更分が反映されます。
- なお、スタンプで訂正がなされた「訂正旅券」もこれまでどおり、ご使用いただけます。
記載事項変更旅券申請に該当する方
戸籍上で、次のいずれかの事項が変更になった方が対象です。
- 氏名
- 本籍地の都道府県
- 性別
- 生年月日
該当しない方
- 氏名に変更があっても、ローマ字の綴りが変わらない場合(例:伊藤(ITO)→伊東(ITO)、渡辺(WATANABE)→渡部(WATANABE))は変更の手続きは不要です。ただし、漢字の変更に伴いパスポートのサインを変更される場合は、「切替新規申請」の手続をされることになります。
- 過去に記載事項の訂正をされて、それ以降変更事項がない場合(有効旅券の追記頁に変更のあった事項がスタンプされている場合)。
訂正申請の必要がない方
- 同じ都道府県内で本籍を変更したとき。(例:熊本市から八代市に本籍を変更した)
- 住所を変更したとき。
必要提出書類
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)(1通)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(全部事項証明又は個人事項証明)(1通)(発行日から6カ月以内)
- パスポート用の写真(1枚)(撮影から6カ月以内)
- 有効旅券(1冊)
※居所申請等においては、別途書類の提出が必要な場合があります。
注意事項
- 旅券番号は必ず変わります。
- 残存有効期間が1年未満になるか、再度記載事項に変更が生じるまで作り直しはできません。
- 現在、お手持ちの旅券の残存有効期間によっては、訂正新規申請(新しい旅券の発給)の方が合理的な場合があります。旅券窓口にお尋ねください。
- 単身赴任等で熊本県内に住民登録をされていない場合は、他に必要な提出書類がありますので、詳細は旅券窓口でお尋ねください。
このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)
電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp