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宅地建物取引士について(試験~証交付)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004316 更新日:2021年4月1日更新

宅地建物取引士になるには

  1. 宅地建物取引士試験に合格し、
  2. 試験を受けた都道府県知事の登録を受け、
  3. 宅建士証の交付を受けなければなりません。

1.宅地建物取引士試験

試験については、一般財団法人不動産適正取引推進機構が実施しています。また、熊本県における試験事務は一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会が行っています。試験についての詳細は以下のリンク先をご覧下さい。

2.宅地建物取引士登録

登録申請は、試験を受けた都道府県へ行います。
宅地建物取引に関して、申請時から過去10年以内に2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の指定した講習(登録実務講習)を修了していることが必要です。
 なお、宅建業に従事する予定がなければ、登録しなくてもかまいません。登録しなくても、試験の合格は有効です。必要になりましたら登録してください。

3.宅地建物取引士証の交付

宅建士証の交付を受けるには、資格試験合格1年未満の方を除いて、知事の指定した講習会(法定講習会)の受講が必要となります。本県では、一般社団法人熊本県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会熊本県本部が当講習を実施しています。
 なお、従事する予定がなければ宅建士証の交付を受ける必要はありません。交付を受けなくても登録が抹消されることはありません。必要になりましたら、交付申請をしてください。

4.その他