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16.宅地建物取引士資格の変更登録申請書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004619 更新日:2021年4月1日更新

手続の説明

宅地建物取引士の資格登録をされている方が、「氏名」・「住所」・「本籍」・「従事する宅地建物取引業者」を変更された場合は、下記の必要書類等を添付のうえ、遅滞なく変更の申請をしなければなりません。なお、他都道府県登録の方は、熊本県窓口では受付ができませんので、各都道府県の担当窓口にお問い合わせください。
注意)現在有効な宅建士証をお持ちの方で、「氏名」又は「住所」の変更申請をされる場合、下記の提出書類と併せて宅建士証の書換交付申請も必要です。様式等はこちら「19.宅地建物取引士証書換え交付申請書」をご参照ください。

手続の流れ

  1. 変更登録申請書の提出
  2. 受付
  3. 変更登録完了通知書(ハガキ)の送付

提出書類

  1. 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)
  2. 添付書類
    1. 氏名」の変更:戸籍抄本(変更年月日の記載のあるもので、旧姓・新姓のつながりがわかるもの)
    2. 住所」の変更:住民票の抄本(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの、住居表示変更の場合は役所発行の証明書)
    3. 本籍」の変更:戸籍抄本(住居表示変更に伴う戸籍表示変更の場合は役所発行の証明書)
    4. 従事先」の変更:就業証明書退職証明書(代表者印及び就職・退職年月日の記載があるもの。書式は任意です。熊本県知事免許の業者から「従業者異動届」が提出されている場合は不要です)。なお、こちら就業・退職証明書 (Wordファイル:66KB)から参考様式をダウンロードできます。

※住民票等の公的な証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
※会社等が行う専任の宅地建物取引士等に関する入社及び退社等の変更届・従業者異動届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣または知事に届け出るものですので、その届出により、宅建士の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。別途、この変更登録申請を行ってください。

申請時チェックリスト(宅建士変更) (PDFファイル:100KB)

申請時にお使いください。

手続用紙と様式

※申請書の変更事項については、変更のあった事項のみ記入してください。

※変更年月日は、戸籍・住民票・証明書等に記載された日付に合わせてください。

担当窓口

熊本県土木部建築住宅局建築課 盛土対策・宅地指導班
所在地 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6−18−1
受付日 平日(水曜日を除く) 受付時間 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く)

宅建士証の交付を受けている方で、住所又は氏名の変更登録・書換え交付申請を郵送でされる場合は、宅建士証と宅建士証返送用の返信用封筒(434円分の切手貼付済のもの)をご同封ください。

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