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21.宅地建物取引士死亡等届出書
手続の説明
宅建士資格を持っている方(法第18条第1項の登録を受けている方)が、法第21条各号に該当するに至った場合には、その日から30日以内(登録を受けている方が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日から30日以内)に、所定の届出義務者は登録先の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(法第21条)。
※該当することになった事由により届出義務者が異なりますので、ご注意ください。
手続の流れ
- 宅地建物取引士死亡等届出書の提出(様式第7号の2)
- 都道府県知事より届出者に対して、登録消除の通知
※届出義務者
- 死亡した場合 → その相続人
- 法第18条第1項第1号から第8号までのいずれか該当する場合 → 本人
- 法第18条第1項第12号に該当する場合 → 本人又はその法定代理人、もしくは同居の親族
提出書類
- 宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)
- 法第21条各号に該当することを証する書面
- 死亡した場合→戸籍謄本(死亡の事実と、届出者が相続人であることが確認できるもの)
- 成年被後見人または被保佐人に該当する場合→東京法務局発行の登記事項証明書
- 破産手続開始決定があった場合→決定書の写し、官報の写し
- 所定の刑に処せられた場合→判決書等の写し
- 宅建士証の交付を受けている場合は、その宅建士証
手続用紙と様式
担当窓口
所在地 | 〒862−8570 熊本市中央区水前寺6−18−1(県庁本館12階) | ||
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受付日 | 平日(水曜日を除く) | 受付時間 | 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く) |
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