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15.宅地建物取引士資格の登録移転申請書
手続の説明
宅建士資格を持っている方(宅建業法第18条第1項の登録を受けている方)が登録県以外の都道府県で宅建業者の事務所において業務に従事している場合、または従事しようとする場合には、登録自体をその事務所がある都道府県に移転させることができます(宅建業法第19条の2)。
※登録移転は、移転先の都道府県において宅建業者の事務所で宅地建物取引業務に従事している(または従事する予定である)ことが要件とされています。単にある都道府県に住所があるという理由だけでは登録移転申請はできませんのでご注意ください。
手続の流れ
- 現在登録している都道府県に登録移転申請書を2部提出(宅建士証の交付を受けている方で、移転先の都道府県発行の宅建士証を希望する場合は、宅建士証交付申請書を1部提出)
- 現在登録している都道府県から移転先都道府県へ申請書類の送付
- 移転先都道府県から申請者へ登録移転完了通知(ハガキ)
- 宅建士証交付申請を行っている場合には、手持ちの宅建士証と引換えに新宅建士証を交付
※申請時に移転先都道府県で宅建業にまだ従事していない場合(「従事しようとする」場合)は、事前に窓口までお問い合わせください。
※登録内容(氏名・住所・本籍・従事先)に変更がある場合には、遅くとも登録移転申請書と同時に変更登録の申請を行ってください。登録内容の変更が完了しないと登録移転はできません。
(参考)16.宅地建物取引士資格の変更登録申請書 ※変更登録申請書の提出は登録移転前の都道府県に行ってください。
提出書類
- 登録移転申請書(様式第6号の2)2部
- 顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm、カラー、無背景、撮影後6ヶ月以内のもの。移転申請書の写真貼付欄に貼付して下さい)
- 手数料8,000円(移転先都道府県に納めます。納付方法は各都道府県で異なりますので、移転先の都道府県窓口にご確認ください。熊本県に転入される場合は、熊本県収入証紙8,000円分。収入証紙は県庁新館地下1階売店及び県内の各地域振興局で販売。)
- 移転先の都道府県で宅建業に従事することを証明する書面2部(代表者印のある就業証明書・在職証明書など。様式は任意ですが、宅地建物取引業に従事することを証明する内容のものであること、及び業務に従事する事務所の所在地が記載されたものであること)
※ 登録移転申請をする方が宅建業者の代表者である場合は宅地建物取引業者免許証の写し(代表者が原本証明したもの) - 宅建士証の交付を受けている方で、移転先都道府県発行の宅建士証を希望する場合
- 宅建士証交付申請書(様式第7号の2の2)
- 顔写真2枚(上記2と同サイズ同品質のもの。1枚は申請書に貼付、1枚は宅建士証に使用します。)
- 手数料4,500円(上記3と同様、移転先都道府県に納付。納付方法は各都道府県により異なります。熊本県への転入の場合は4,500円分の熊本県収入証紙)
手続用紙と様式
担当窓口
所在地 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ||
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受付日 | 平日(水曜日を除く) | 受付時間 | 9時00分から16時30分 (12時から13時を除く) |