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22.他都道府県における法定講習受講許可申請書(宅地建物取引士関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004524 更新日:2024年9月30日更新

手続の説明

 熊本県で宅建士資格登録をしている方は、宅地建物取引業法第22条の2第2項の法定講習を他都道府県で受講することができます。

※事前に受講を予定している法定講習の実施者に、他都道府県登録でも受講が可能かどうか必ず確認してください。

※他都道府県における法定講習受講許可は、主として遠方に居住している方の便宜を考慮して例外的に認めているもので、法令・条例等に基づく制度ではありません。他都道府県での法定講習の受講を認めるかどうか、認めるとしてどのような手続が必要かについては各都道府県によって異なりますので、他都道府県登録の方は登録している都道府県の担当窓口までお問い合わせください。

手続の流れ

  1. 他都道府県における法定講習受講許可申請書の提出(事前に他都道府県の講習実施団体に受講できるかどうか確認)
  2. 熊本県より申請者に対して受講許可証の送付

 その後、法定講習の受講→宅建士証の交付申請という流れになります。法定講習受講後遅くとも6か月以内に宅建士証の交付申請を行ってください。6か月経過後に宅建士証の交付申請をする場合は、あらためて法定講習を受講しなければならなくなります。宅建士証の交付手続については、該当ページを参照してください。

提出書類

  1. 他都道府県における法定講習受講許可申請書
  2. 返信用封筒(110円分の切手貼付済のもの。受講許可証を窓口まで取りに来る方は不要です。)

※申請書の様式は、現在有効な宅建士証をお持ちの方は「更新」を、それ以外の方は「新規」をご利用ください(宅建士証の有効期間が満了されている方も「新規」となります)。

※登録内容(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更がある場合は、遅くとも受講許可申請と同時に変更の申請を行ってください。変更申請書提出後でなければ受講許可証は発行できません。
(参考)16.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 (Wordファイル:108KB)

手続用紙と様式

他県での法定講習受講許可申請書(新規・更新) (Wordファイル:32KB)

担当窓口

土木部建築住宅局建築課宅地指導班
所在地 〒862−8570 熊本市中央区水前寺6−18−1
受付日 平日(水曜日を除く) 受付時間 9時00分から16時30分(11時30分から13時を除く)