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医療法に基づく病院、診療所、助産所の各種手続き
【手続き先】
医療機関の所在地(熊本市を除く)を管轄する県保健所で手続きをしてください。
なお、事前に担当課へ問合せ及び御相談をお願いします。
県保健所(担当課) |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|
宇城保健所(総務福祉課) |
0964-32-2416 |
宇土市、宇城市及び下益城郡 |
御船保健所(総務企画課) |
096-282-0041 |
上益城郡 |
菊池保健所(総務企画課) |
0968-25-4156 |
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉名郡、菊池郡及び阿蘇郡 |
八代保健所(総務企画課) |
0965-33-3197 |
八代市、人吉市、水俣市、八代郡、葦北郡及び球磨郡 |
天草保健所(総務企画課) |
0969-23-0172 |
天草市、上天草市及び天草郡 |
*所在地が熊本市の場合は、手続き先は熊本市保健所(電話096-364-3186)です。様式等も異なりますので御注意ください。
【様式】
各種事案に応じた様式を使用してください(病院又は診療所の開設届出書及び廃止届出書は2部御提出ください)。なお、御不明な点は県保健所担当課へお尋ねください。
- 手数料が必要となる手続きについては、熊本県収入証紙によりお支払をお願いします。(県保健所の窓口などで購入できます。)
- 法人等とは、医療法人、独立行政法人、自治体、その他の法人を指します。
- ※病床数等を変更する場合は、事前に県保健所担当課へ必要な手続きについて御確認ください。
事案 |
申請、届出又は 申出の種別 |
提出の時期 |
手数料* (熊本県収入証紙) |
様式 |
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1 |
病院を開設する場合 |
病院開設許可申請書 |
事前 |
42,000円 |
|
2 |
法人等が診療所を開設する場合 |
診療所開設許可申請書 |
事前 |
19,000円 |
|
3 |
病院又は法人等が開設した診療所及び助産所において、次の事項を変更する場合 ・開設の目的及び維持の方法(法人等開設の場合) |
病院(診療所・助産所)病床数等変更許可申請書 |
事前 |
不要 |
|
4 |
診療所に病床を設置しようとする場合※ |
診療所病床設置許可申請書 |
事前 |
不要 |
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5 |
診療所において、次の事項を変更する場合 ・医師、看護師その他の従業者の定員(療養病床を有する場合のみ) |
診療所病床数等変更許可申請書 |
事前 |
不要 |
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6 |
医師・歯科医師が診療所を開設した場合 |
診療所開設届出書 |
開設後10日 以内 |
不要 |
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7 |
病院、診療所又は助産所を休止又は再開した場合 |
病院(診療所・助産所)休止(再開)届出書 |
休止又は再開後10日以内 |
不要 |
|
8 |
病院、診療所又は助産所を廃止した場合 |
病院(診療所・助産所)廃止届出書 |
廃止後10日 以内 |
不要 |
|
9 |
病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 |
病院(診療所・助産所)開設者死亡(失踪)届出書 |
死亡又は宣告後10日以内 |
不要 |
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10 |
医師・歯科医師が開設する病院及び診療所又は助産師が開設する助産所を、開設者以外の者に管理させる場合 |
病院(診療所・助産所)開設者管理免除許可申請書 |
事前 |
不要 |
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11 |
他の診療所(助産所)を管理する者を管理者にしようとする場合 |
病院(診療所・助産所)兼任管理許可申請書 |
事前 |
不要 |
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12 |
病院に医師を宿直させない場合 |
病院医師宿直免除承認申請書 |
事前 |
不要 |
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13 |
病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所において、専属の薬剤師を置かない場合 |
病院(診療所)専属薬剤師設置免除許可申請書 |
事前 |
不要 |
|
14 |
病院、有床診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備について、使用前の検査を受ける場合 |
病院(診療所・助産所)構造設備使用検査申出書 |
事前 |
【病院】 現地調査44,000円 【診療所】 現地調査23,000円 【助産所】 現地調査17,200円 |
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15 |
診療所に病床を設置した場合(医療審議会で病床の設置が認められた場合等に限る) |
診療所病床設置届出書 |
設置後10日 以内 |
不要 |
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16 |
病院、法人等が開設した診療所又は助産所において、次の項目を変更した場合 ・開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地) |
病院(診療所・助産所)開設者住所等変更届出書 |
変更後10日 以内 |
不要 |
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17 |
診療所において、病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数を変更した場合※ |
診療所病床数等変更届出書 |
変更後10日以内 |
不要 |
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18 |
医師・歯科医師が開設した診療所又は助産師が開設した助産所において、次の事項を変更した場合 ・開設者の住所及び氏名 |
診療所(助産所)開設届出事項変更届出書 |
変更後10日 以内 |
不要 |
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19 |
病院、法人等開設の診療所又は助産所で、開設の許可を受けた者が、病院、診療所又は助産所を開設した場合 |
病院(診療所・助産所)開設届出書 |
開設後10日 以内 |
不要 |
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20 |
病院、法人等開設の診療所又は助産所において、次の事項を変更した場合 ・管理者の交替による変更 |
病院(診療所・助産所)管理者住所等変更届出書 |
変更後10日 以内 |
不要 |
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21 | 法人等が助産所を開設する場合 | 助産所開設許可申請書 | 事前 | 11,800円 | 別記第4号様式 (Wordファイル:24KB) |
22 | 助産師が助産所を開設した場合 | 助産所開設届出書 |
開設後10日 以内 |
不要 | 別記第9号様式 (Wordファイル:21KB) |
巡回診療または巡回健診を実施する場合
事案 | 届出 | 届出様式 | 実施計画書様式 | |
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21 | 熊本市を除く熊本県内で医療機関以外の場所で診療を行う場合 |
巡回診療(健診)実施届 |
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実施計画に変更がある場合 | 巡回診療(健診)変更届 | 巡回診療(健診)変更届 (Wordファイル:45KB) | 上の様式を参考ください。 |
手続きは実施前(概ね10日程度)に行っていただく必要があります。
なお、熊本市内で実施される場合は、別途熊本市保健所への手続きが必要ですので、熊本市保健所(電話096-364-3186)へ事前にご相談ください。