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車いす利用者等の体育施設利用の適正な取扱いについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0263679 更新日:2026年3月23日更新
 県では、障害者差別解消法に基づく、車いす利用者等の体育施設利用の適正な取り扱いについて、市町村向けに、別添のとおり通知を発出しています。
障害者差別解消法及び合理的配慮の詳しい内容は、以下のページからご確認ください。

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