本文
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)が、平成28年4月1日から施行されています。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものです。
法律では、行政機関等や民間事業者による「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つが「障害を理由とする差別」として禁止されています。
令和3年5月に同法の一部が改正され、これまで努力義務としていた民間事業者による合理的配慮の提供についても義務化されることとなりました。
改正法は令和6年4月1日から施行されます。
リーフレット
条文
◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号公布、平成28年4月1日施行)
◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号、令和6年4月1日施行)
◆障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)※令和6年4月1日より施行
職員対応要領
法律では、行政機関等の職員がその事務事業を行うにあたり適切に対応ができるように「職員対応要領」を定めることとされています。
本県は、職員対応要領を次のように定めました。
職員対応要領(PDFファイル:529KB)
なお、民間事業者については、主務大臣が、事業者が適切に対応するために必要な指針(ガイドライン)を定めています。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針<外部リンク>
地域協議会
法律では、障害者差別に関する相談に適切に対応するためのネットワークづくりが規定されています。
本県は、障害者虐待防止法のネットワークを活用することとし、つぎのように設置しました。
熊本県障害者差別解消・虐待防止連絡会議設置要綱(PDFファイル:132KB)
合理的配慮の提供等事例集(内閣府作成)
相談窓口
本県は、法律に先立ち、「障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」に基づく相談体制を整備しています。
法律施行後も条例に基づく次の相談窓口が引き続き相談を受け付けます。
- 地域相談員の連絡先
お住まいの市町村の福祉課にお尋ねください。 - 広域専門相談員の連絡先
電話:096-333-2244(月曜~金曜の午前9時~午後5時)
- ファックス:096-383-1739
メール:tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp
※※メールで相談される場合の注意事項について※※
・相談内容の確認やご報告のため、相談員からメールを送信することがあります。
メールの受信制限や手動受信といった設定により、メールを送信できない場合があります。
メールが受領できるよう設定を解除するか、
または、お電話番号をメール本文に記入していただきますようお願いします。
・メールにデータを添付される場合
大容量のデータやマクロ付きのファイルなど、データを受領できない場合があります。
確認のため、ご連絡する場合がありますので、ご了承ください。
内閣府により「つなぐ窓口」が開設されています
令和5年3月に改定された基本方針では、「内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されており、これを受け内閣府において、障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、相談事案を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」を試行的に設置されています。
詳しくは以下のページをご覧ください。