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介護サービス事業者の指定(許可)申請手続きについて
申請・届出様式を厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式へ見直しました。(令和6年(2024年)4月1日~)
また、申請・届出の添付書類を簡素化しました。
介護保険法に基づく介護サービス事業を提供するためには、熊本県知事の指定(許可)を受ける必要があります。介護サービス事業の指定(許可)を希望される方は、以下の事項を熟読し、適正な申請手続きを行ってください。
1 指定申請の前に
介護保険制度においては、多様な民間事業者の方々の参入によって、効率的で良質なサービス提供が意図されていますが、介護サービス事業所としての指定を受けるに当っては、申請の前に、まず介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。具体的には、介護保険法はもとより、下表に掲げるような参考書籍・関係資料等の記載内容を精査・検討いただき、指定を希望される各介護サービス事業に対して、介護保険関連法令等で求められている各種基準等の内容について十分に理解してください。
名称 |
概要 |
|
---|---|---|
1 | 【参考書籍】「介護報酬の解釈 2 指定基準編」(社会保険研究所)
※通称「赤本」。 |
各介護サービス事業ごとに、厚生労働省令が定める指定基準等を網羅し、各基準に関する解釈通知内容等が併記されており、各種基準等の内容を理解するための基本文献です。最新刊を十分確認し、参考にしてください。 |
2 | 熊本県関係条例 | 上記1に所収の厚生労働省令が定める指定基準等については、平成25年度以降、熊本県条例において定めています。但し、条例規定の内容は、原則として厚生労働省令の規定を踏襲していますので、各条項の解釈等については上記1書籍等を適宜併用してください。 |
3 |
※各サービスごとに上記リンク先の項目2の表中「(イ)サービス編資料」に各サービス名で掲載。 |
上記1及び2の内容の要点をまとめているほか、介護報酬等に関する情報も収録しています。上記1書籍の入手が難しい場合等は、最低限、上記2及び本「集団指導手引き」を手元において、精査・検討してください。 |
2 指定申請に必要な申請書様式及び添付書類について
指定申請には、下表【1】「別紙様式第一号(一)指定(許可)申請書」と、【2】各サービスごとに定められた添付書類及び【3】「介護報酬算定に係る体制届様式・提出書類」を準備いただく必要があります。これらの書類の作成に当たっては、次の事項に留意してください。
- 下表【2】の添付書類は、各サービス毎に相違し、多岐にわたりますので、必ず下表【4】の「添付書類一覧(指定申請時)」で、必要書類をチェックのうえ、記載誤りや添付漏れがないようにすると共に、申請書等の提出に当っては、必ずチェックを済ませたチェックリスト(付表エクセルの別シート)も併せて添付してください。
- 書類の作成に当たっては、次の例(1~3)に示すような点を含め、各書類間の整合性も十分確認してください。
- 運営規程に定めた内容と、関係書類の記載内容が整合しているか
- 付表記載の人員配置数と、勤務体制及び勤務形態一覧表に示される人員配置が整合しているか
- 勤務体制及び勤務形態一覧表、資格証明書の写しに記載される従業者がすべて整合し記載漏れはないか 等
整理番号 |
名称等 |
備考 |
---|---|---|
【1】 |
全サービスに共通する様式です。 | |
【2】 |
介護保険事業者指定申請・変更届等の添付書類 | 各サービスごとに定める様式です。【4】添付書類一覧(指定申請時) (Excelファイル:19KB)にて、必ず必要書類を確認した上で、リンク先の各様式を使用してください。 |
【3】 |
各サービスごとに定める様式です。左記リンク先の記載内容に従って提出してください。 | |
【4】 |
【2】の確認用に必ず使用し、上記【1】~【3】の提出に当っては、本一覧も必ず添付してください。 |
※ 共生型居宅サービス(訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護)については、「共生型居宅サービス事業所について」を確認ください。
※ みなし指定については、「保険医療機関等の「みなし指定」により事業を開始される皆様へ」を確認ください。
3 申請(許可)手数料について
指定(許可)申請には、各サービス毎に定める申請手数料を熊本県収入証紙の貼付によって納付いただく必要がありますので、あらかじめ所定額の準備をお願いします(申請時に、担当による形式審査が完了後に、県庁売店での購入も可)。
サービス種別 |
申請(許可)手数料 |
備考 |
---|---|---|
居宅サービス事業 |
15,000円 |
居宅サービスと介護予防サービスを一括して新規指定申請する場合、居宅サービス(15,000円)+介護予防サービス(15,000円)で、計30,000円の熊本県収入証紙が必要です。 |
介護予防サービス事業 |
15,000円 |
同上 |
介護老人福祉施設 |
42,000円 |
|
介護老人保健施設 |
63,000円 |
|
介護医療院 |
63,000円 |
4 申請期限について
新規指定申請は、原則として事業開始予定日の2か月前までに行ってください。
5 申請窓口・予約について
熊本市(※)を除く熊本県内で、広域サービス事業所の新規指定(許可)申請を行う場合は、次の、熊本県庁高齢者支援課が申請窓口(書類提出先)となります。申請に当たっては、下表の連絡先あて必ず事前連絡し、各サービスの担当者に来庁日の予約を取った上で来庁してください。事前予約がない場合、担当者不在で、受付時の形式審査ができず、後日改めて来庁を求める場合があります。
サービスの種別 |
提出先 |
連絡先 |
住所 |
---|---|---|---|
居宅サービス 介護予防サービス |
熊本県高齢者支援課 居宅介護班 |
096-333-2219 |
〒862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18−1(県庁新館4階) |
施設型サービス (短期生活・短期療養含む) |
熊本県高齢者支援課 施設介護班 |
096-333-2217 |
同上 |
※熊本市内で事業所の新規指定(許可)を受けられる方は、熊本市介護保険課(096-328-2793)にお尋ねください。