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保険医療機関・介護老人保健施設等の「みなし指定」により事業を開始される皆様へ
介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりませんが、下記の事業所の指定(許可)がなされたときは、介護保険法の指定があったものとみなされます。(みなし指定)
みなし指定となるサービス | |
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保険医療機関 | (介護予防)訪問看護 |
(介護予防)訪問リハビリテーション | |
(介護予防)居宅療養管理指導 | |
(介護予防)通所リハビリテーション | |
(介護予防)短期入所療養介護 ※ | |
保険薬局 | (介護予防)居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 介護医療院 |
(介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)通所リハビリテーション (介護予防)短期入所療養介護 |
※ 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。
「みなし指定」に該当する場合、改めて介護保険法に基づく、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、「みなし指定」事業所においても、介護保険法及び各居宅サービス又は介護予防サービスに規定する人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。また、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を県の台帳に登録する必要がありますので、下記により届出等をお願いします。
なお、通所リハビリテーションの場合の届出は、「通所リハビリテーションのみなし指定について」をご覧ください。
記
1 事業開始届出
- 様式 事業開始届出書 (Excelファイル:35KB)
- 添付書類 保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の写し
- 提出部数 1部
- 届出先 熊本県健康福祉部長寿社会局 高齢者支援課
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
2 体制届
事業開始届を提出する際は、体制届も併せて提出してください。
様式等は、こちらを御覧ください。
※ 介護老人保健施設及び介護医療院であって、令和6年度介護報酬改定に伴い令和6年6月から「みなし指定」により訪問リハビリを実施する場合のみ、令和6年(2024年)6月17日(月)(郵送のみ、当日の消印有効)までに事業開始届と併せて提出してください。
3 変更届
事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
様式等は、こちらを御覧ください。
介護保険事業者(指定)変更届
4 介護保険事業所番号の付番方法
介護保険事業所番号は、保健医療機関等にあっては保険医療機関コード(7桁)の前に次の3桁の数字を付けた10桁となります。
国民健康保険団体連合会への介護報酬の請求に当たっては、このコードを使用してください。
保険医療機関(医科)の場合:「431」+保険医療機関コード
保険医療機関(歯科)の場合:「433」+保険医療機関コード
保険薬局の場合:「434」+保険医療機関コード
介護老人保健施設・介護医療院の場合は、既に附番されている介護保険事業諸番号と同じものになります。