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【建築物省エネ法】建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築主は、建築物を建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)しようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要があります。
県の所管区域では、県又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることができます。
適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
義務付けの対象、届出・説明義務制度の廃止
省エネ基準適合義務の対象について
原則、全ての住宅・建築物を新築・増改築をする際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。
適用除外
以下の建築物については適用除外となります。
1.10平方メートル以下の新築・増改築
2.居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調査設備を設ける必要がないもの
3.歴史的建造物、文化財等
4.応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
届出義務制度及び説明義務制度の廃止について
届出義務制度(現在、300平方メートル以上の住宅に適用)及び説明義務制度(現在、300平方メートル未満の住宅・非住宅に適用)は、2025年3月で廃止されました。
これにより、施行日以後に着工する場合は、省エネ基準適合義務の対象となりました。
増改築の場合の対象
省エネ基準適合義務制度は、増改築を行う場合も対象となります。「増改築」には、修繕、模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。なお、増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
[増改築の場合の留意事項]
・増改築部分の床面積が10平方メートルを超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法
第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要です。
適合性判定の申請等の手続き等について
基準への適合方法・手続き・必要書類
外皮基準と一次エネルギー消費量基準への適合を仕様基準等により評価する場合、通常の建築確認の手続きの中で省エネ基準適合を確認します。
手続きの流れ
(省エネ基準への適合確認手続きは、省エネ適判の必要性の有無で変わります。)
詳しくは省エネ適判手続きフロー (PDFファイル:188KB)をご確認ください。
工事完了報告について
建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査等を申請する際に、省エネ基準工事監理報告書を添付してください。
なお、判定の際に採用した計算方法に応じて「省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)」または「省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)」をご使用ください。
適合性判定に係る申請様式
1-1. 建築物エネルギー消費性能適合性判定
1 |
法施行規則 |
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法施行規則 |
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県要項 |
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県要項 |
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5 |
県要項 |
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6 | 省エネ基準 工事監理報告書(標準計算) (Excelファイル:23KB) | 県要項 様式第6 |
7 | 省エネ基準 工事監理報告書(モデル建物法) (Excelファイル:20KB) | 県要項 様式第6 |
8 | 省エネ基準 工事監理報告書(モデル建物法(小規模版)) (Excelファイル:19KB) | 県要項 様式第6 |
9 |
県要項 |
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軽微な変更説明書 (Wordファイル:31KB) |
県要項 |
1-2. 建築物エネルギー消費性能適合性判定(国等の機関の長が行う場合)
1 |
法施行規則 |
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2 |
法施行規則 |
適合性判定手数料等について
適合性判定の申請等の際には、手数料が必要となります。詳細は以下をご参照ください。
・熊本県(各広域本部)に提出する場合の手数料
【熊本県(各広域本部)】省エネ適判の審査・完了検査等に関する手数料(R7.4.1更新) (PDFファイル:132KB)
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合の手数料 …各機関にお問い合わせください。
事務処理要項等について
熊本県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要項は以下のとおりです。
・熊本県建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る事務処理要項(様式6除く)(Wordファイル:38KB)
・省エネ基準工事監理報告書(県要項 様式第6) (Excelファイル:56KB)
申請先及び問い合わせ先など
広域本部名 | 所管地域 | 提出先 |
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県央広域本部 土木部 景観建築課 ■庁舎:熊本県防災センター |
宇土市、宇城市、下益城郡 上益城郡、上天草市、 天草郡 |
〒862-8670 熊本市中央区水前寺6丁目18‐1 Tel 096-273-9634 Fax 096-273-9640 |
県北広域本部 土木部 景観建築課 ■庁舎:菊池地域振興局 |
荒尾市、玉名市、玉名郡 山鹿市、菊池市、合志市 菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡 |
〒861-1331 菊池市隈府1272-10 メール hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp 【荒尾市、玉名郡市、山鹿市、菊池市、菊陽町】 Tel 0968-25-2729 Fax 0968-25-4227 【合志市、阿蘇郡市、大津町】 Tel 0968-25-2724 Fax 0968-25-4227 |
県南広域本部 |
八代郡、水俣市、葦北郡 人吉市、球磨郡 |
〒866-8555 八代市西片町1660 Tel 0965-33-3117 Fax 0965-33-4051 |
※各広域本部窓口の受付時間は、午前9時から12時まで、午後1時から4時までです。
※熊本市・八代市・天草市 における建築計画の場合は、各市の担当部署にご提出ください。
関連する情報
- 国土交通省建築物省エネ法のページ<外部リンク><外部リンク>
- 国立研究開発法人建築研究所<外部リンク><外部リンク>
各種計算支援プログラム等