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伐採及び伐採後の造林の届出
【実施前】「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出する必要があります。
【実施後】「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村長に提出する必要があります。
※伐採後の更新方法が「植栽による更新」だけでなく「天然更新」であっても、状況報告書の提出が必要です。
1.届出の対象となる森林
- 地域森林計画の対象となっている民有林です。
届出の対象森林は、県知事が定める地域森林計画の対象となっている民有林です。
地域森林計画の対象となる民有林は、次のホームページで確認いただくか、もしくは、所管の広域本部又は地域振興局へお問合せいただくことで確認することができます。
熊本県・市町村共同行政情報インターネット地図公開システム<外部リンク>
ただし、対象の森林が保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます。(保安林内の伐採等の手続きについては、こちらのページをご覧ください。)
また、森林以外の用途への転用を伴う1haを超える伐採は、林地開発許可が必要となり、伐採及び伐採後の造林の届出制度の対象外となります。(林地開発許可の手続きについては、こちらのページをご覧ください。)
2.届出者
- 森林所有者や立木を買い受けた方などです。
◆森林所有者が、自分で又は他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者の届け出が必要です。
◆伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出が必要です。
3.届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を始める日の90日前から30日前の間
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
・伐採後の造林を完了した日から30日以内
※伐採の伐採後の更新方法が「天然更新」の場合は、伐採した翌年度から5年以内で的確な更新がされたと確認した日から30日以内
・伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採を完了した日から30日以内
4.届出書の提出先
- 伐採する森林が所在する市町村です。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
届出書の様式 (Wordファイル:21KB)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
状況報告書の様式 (Wordファイル:20KB)
※届出や報告を怠った場合は、森林法の規定により罰せられる場合があります。
5.森林経営計画に従って伐採する場合
- 伐採等を行った後、30日以内に市町村長等に届け出が必要です。
森林経営計画の認定を受けた者は、伐採若しくは造林又は作業路網の設置が終わった日から30日以内に、森林経営計画の認定者に(市町村長認定の場合は市町村長に、県知事認定の場合は県知事に)、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」を提出します。