ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 森林保全課 > 林地開発許可制度

本文

林地開発許可制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1727000 更新日:2023年3月31日更新

1 林地開発許可制度とは

 森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、開発によりこれらの森林の機能が失われてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。
 従って、森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、なおかつ、それが開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務でもあります。
 林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

2 林地開発許可制度の概要

 ※森林法施行令の改正に伴い、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為については、開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、林地開発許可申請となりました。

 林地開発見直しに係るリーフレット (PDFファイル:570KB)

(1) 許可制の対象となる森林

 林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象となっている民有林です。ただし、保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除きます。
 森林法において「森林」とは、次のように定義されています。
 ア 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
 イ アの土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
 上記イでは、未立木地や散生地を除外していないため、現況が森林でなくても地域森林計画対象民有林の場合があります。
 また、地域森林計画図は、字界と筆界が一致しない場合がありますので、必ず最新の森林計画図を参照ください。
 地域森林計画の対象となる民有林は、所管の広域本部又は地域振興局で確認することができます。

 地域森林計画図は、次により交付を受けることができます。
 地域森林計画関係図簿申請様式(森林整備課)

(2) 許可制の対象となる開発行為

 許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾のほか、スキー場やレジャー施設、宿泊施設、工場又は発電施設の設置等を目的として土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。

 1.専ら道路の新設又は改築を目的とする行為

  当該行為に係る土地の面積が1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員が3メートル

 2.太陽光発電施設の設置を目的とする行為

  当該行為にかかる土地の面積0.5ヘクタール(R5.4.1より適用)

 3.前に掲げる行為以外の行為

   当該行為にかかる土地の面積1ヘクタール

 なお、合計面積が基準以下の場合についても、市町村長あてに伐採届を提出する必要があります。
 伐採及び伐採後の造林の届出(森林整備課)

(3)  許可の基準

 林地開発許可には次の4つの基準を満たす必要があります。

  1. 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと(災害の防止)
  2. 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがないこと(水害の防止)
  3. 当該開発行為をする森林の現に有する水源の涵養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しく支障を及ぼすおそれがないこと(水の確保)
  4. 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがないこと。(環境の保全)

(4)  関係他法令等との関係

  1. 他法令等により、林地開発許可申請以前に手続きを終了すべきものがある場合は、当該手続きを終了させてください。(例:環境影響評価法、農業振興地域の整備に関する法律など)
  2. 林地開発許可は、他法令等の許認可と同時許可処分を原則としているので、他法令等の許認可、承認、届け出等を必要とする場合は、林地開発許可申請と並行して手続きを進めてください。(例:都市計画法、農地法、採石法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律など)
  3. 開発予定地内に、植栽や間伐に係る、森林環境保全整備事業等の対象森林が存在する場合には、必ず事前に所管の広域本部(地域振興局)に相談してください。

3 担当窓口

管轄区域 管轄部署名 電話番号 所在地
熊本市、宇土市、宇城市、下益城郡、上益城郡 県央広域本部上益城地域振興局林務課 096-282-0142 上益城郡御船町辺田見396-1

荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、玉名郡、菊池郡

県北広域本部林務課 0968-25-2347 菊池市隈府1272-10
阿蘇市、阿蘇郡 県北広域本部阿蘇地域振興局林務課 0967-22-2312 阿蘇市一の宮町宮地2402
八代市、八代郡、水俣市、葦北郡 県南広域本部林務課 0965-33-3604 八代市西片町1660
人吉市、球磨郡 県南広域本部球磨地域振興局森林保全課 0966-24-4190 人吉市西間下町86-1
天草市、上天草市、天草郡 天草広域本部林務課 0969-22-4359 天草市今釜新町3530

4 熊本県林地開発許可制度実施要項(R5.4.1施行)

  ※別記第3号様式のみ変更

5 熊本県林地開発許可制度実施要項等(R4.3.1施行)

6 国有林野について

 国有林野の活用については、林野庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)