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保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です
保安林ごとに立木の伐採の方法や限度が定められており、その範囲内であれば伐採することができます。
伐採許可申請等の流れ(PDFファイル:136KB)
皆伐する場合は、許可申請が必要です。
1 皆伐の基準
- 皆伐することのできる(伐採種を定めない)保安林である必要があります。
- 一定の区域ごとに1年間(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)に伐採することができる面積が決められています(年4回公表されます)。
許可申請スケジュール(PDFファイル:41KB) - 1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林ごとに決められています。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
- 伐採跡地への植栽が義務づけられている保安林の場合は、伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
2 提出書類及び提出時期
(1)皆伐限度面積の公表日から30日以内に提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(2通)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど(申請者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
(2)伐採完了後30日以内に提出するもの
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(1通)
間伐する場合は、届出が必要です。
1 間伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、間伐も禁止されている場合があります。
- 間伐率は35%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 樹冠疎密度が80%に達していない保安林は、間伐できません。
2 提出書類及び提出時期
間伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内間伐届出書(1通)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、地番、伐採する区域を示したもの)
ウ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど(届出者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
択伐する場合(人工植栽に係る森林の場合)は、届出が必要です。
1 択伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
- 択伐率は40%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
- 伐採後、定められた期間内に植栽しなければなりません。
2 提出書類及び提出時期
択伐を開始する日の90日前から20日前の間に提出するもの(受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内択伐届出書(1通)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番を示したもの)
ウ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど(届出者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
択伐する場合(天然林などの場合)は、許可申請が必要です。
1 択伐の基準
- 主伐に係る伐採が禁止されている保安林では、択伐することができません。
- 択伐率は30%(材積率)を上限として保安林ごとに決められています。
- 前回の伐採後の成長量以上の伐採はできません。
- 標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。(標準伐期齢は、各市町村の森林整備計画で定められています。)
2 提出書類及び提出時期
(1)択伐を開始する30日前までに提出するもの(許可決定通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(2通)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番、植栽によらなければ的確な更新が困難な区域を示したもの)
ウ 森林所有者の伐採同意書、伐採契約書写しなど(届出者と森林所有者が異なる場合。様式は任意。)
(2)伐採完了後30日以内に提出するもの 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(1通)
許可を要しない伐採(届出が必要な場合があります)
除伐や法令に基づく測量のための伐採などは、森林法第34条第1項および森林法施行規則第60条第1項に規定され、許可を要しないものとされています。
許可申請および届出を要しない立木の伐採一覧(PDFファイル:160KB)
ただし、森林法第34条第1項第7号、森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号までに該当するものについては、届出が必要です。
1 非常災害による緊急伐採(森林法第34条第1項第7号)
提出書類及び提出時期
伐採完了後30日以内に提出するもの
保安林(保安施設地区)内緊急伐採届出書(1通)
2 支障木などの伐採(森林法施行規則第60条第1項第5号~第9号)
提出書類及び提出時期
伐採を開始する14日前までに提出するもの(作業許可申請に係る伐採については、当該申請書と一緒に提出してください。受理通知を受けた後に伐採することができます。)
ア 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(1通)
イ 図面(縮尺5千分の1程度で、伐採する区域、地番を示したもの)
書類の提出先(担当窓口)
所在地 |
熊本県内 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から17時15分まで |
県南広域本部球磨地域振興局にあっては、森林保全課
所在地 |
熊本県庁本館10階 |
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受付日 |
平日 |
受付時間 |
8時30分から17時15分まで |
森林保全課 保安林班 電話 096-333-2451
この情報に関連する情報
- 林野庁ホームページ(保安林制度)<外部リンク>