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【動物用医薬品販売業】事項変更届および休廃止届
事項変更届および休廃止届について
提出先:店舗の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所
- 事例によっては、廃止手続き及び新規の許可申請が必要となります。
- 許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換えの手続きをしてください。書換えには書換え交付申請が必要です。
届出書または申請書 |
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店舗において業務を行うものが別人となるとき 例1)別人が店舗の相続、営業権の譲渡を受け業務を行う 例2)新たに法人を設立し、法人として業務を行う |
新規の許可申請が必要です 新規許可申請に必要な書類一覧へ |
許可の種類又は業態を変更するとき 例)特例店舗販売業から店舗販売業への変更 |
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許可対象の店舗の同一性を失ったとき 例1)焼失・倒壊・老朽化等により、同じ場所に新たに店舗を建て直した 例2)店舗を移転した 注)同一ビル内の移設についてはお問い合わせ下さい |
変更届(動物用医薬品店舗販売業(特例店舗販売業を含む))
店舗販売業者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日以内に必要書類を提出して下さい。
- 店舗販売業者の氏名若しくは名称又は住所
- 店舗の構造設備の主要部分
- 店舗販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員
- 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)
- 店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類
- 店舗販売業(特例店舗販売業を除く)にあっては、その店舗管理者の氏名又は住所
- 店舗販売業者(特例店舗販売業者の除く)にあっては、店舗管理者以外に店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
- 特例店舗販売業にあっては、その取り扱う医薬品の品目(当該品目の取扱いを廃止する場合に限る)
店舗販売業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、必要書類を提出して下さい。
*特例店舗販売業において、販売指定品目の変更や、追加指定をする場合には申請が必要です。
提出するもの
新規許可申請の場合は、正副1部ずつ(合計2部)。副は許可申請書のみ原本で、他はコピー可。
変更届の場合は、正1部提出
用語
店舗管理者・・・法第28条第1項に規定する店舗管理者
登録販売者・・・法第4条第5項第2号に規定する登録販売者
販売従事登録証・・・別記様式第48号による登録証
指定医薬品・・・法第36条の8第1項の農林水産大臣が指定する医薬品
特定販売・・・その店舗における店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与
変更届(動物用医薬品卸売販売業)
卸売販売業者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日以内に必要書類を提出して下さい。
- 卸売販売業者の氏名若しくは名称又は住所
- 営業所の名称
- 営業所管理者の氏名又は住所
- 営業所管理者以外に営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
- 営業所の構造設備の主要部分
- 卸売販売業者が法人であるときは、その業務を行う役員
- 営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類
用語
営業所管理者・・・法第35条第2項に規定する営業所管理者
登録販売者・・・法第4条第5項第2号に規定する登録販売者
販売従事登録証・・・別記様式第51号の3による登録証
添付の省略ができる場合の取扱について
(*1)
同一内容の記載された書類が県知事(薬務衛生課、保健所)に別途提出されている場合は、省略が可能です。
その場合は、以下の事項を申請書の参考事項欄に記入して下さい。
(ア)申請または届出の年月日
(イ)申請または届出の種類
(ウ)省略する書類の名称
(エ)提出先
記入例
●●●、▲▲▲の原本は、平成○○年○○月○○日に□□□申請で薬務衛生課(△△△保健所)に提出済み。
なお、確認作業が確実に実施できるよう、省略できる書類の写しを持参していただくようお願いしています。
廃止休止再開の届出(動物用医薬品販売業)
店舗販売業 |
特例店舗販売業 |
卸売販売業 |
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廃止休止再開の届出書 |
様式第44号一 |
様式第44号一 |
様式第44号三 |
手数料
項目 |
手数料 |
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422 |
医薬品販売業許可申請 |
29,200円 |
423 |
医薬品販売業許可更新申請 |
11,300円 |
428 |
医薬品販売業許可証の書換え交付 |
2,100円 |
429 |
医薬品販売業許可証の再交付 |
2,900円 |