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【動物用医薬品販売業】事項変更届および休廃止届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050405 更新日:2024年4月17日更新

提出先:店舗(営業所)の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。

  • 事例によっては、廃止手続き及び新規の許可申請が必要となります。
  • 許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証を書換えることができます。許可証書き換えは任意ですが、店舗(営業所)に掲示された許可証と実態に齟齬が生じることを避けるため、可能な限り書換え交付申請をお願いします

以下の場合は新規の許可申請が必要です。

  1. 店舗において業務を行うものが別人となるとき(例1)別人が店舗の相続、営業権の譲渡を受け業務を行う(例2)新たに法人を設立し、法人として業務を行う
  2. 許可の種類又は業態を変更するとき(例)特例店舗販売業から店舗販売業への変更
  3. 許可対象の店舗の同一性を失ったとき(例1)焼失・倒壊・老朽化等により同じ場所に新たに店舗を建て直した(例2)店舗を移転した(注意)同一ビル内の移設についてはお問い合わせください

店舗販売業(特例店舗販売業を含む)事項変更届

店舗販売業(特例店舗販売業を含む)の事項変更には、事実発生後(事後)に申請が必要な項目と、事実発生前(事前)に申請が必要な項目があります。

事実発生後(事後)に申請が必要な項目

店舗販売業者(特例店舗販売業者を含む)は、次の表に掲げる事項を変更したときは、事実発生から30日以内に必要書類を提出して下さい。必要書類は動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(様式第45号一)と変更事項に関する書類です。(正1部提出)

事実発生後(事後)に申請が必要な項目
変更事項 添付書類 添付を要しないとき

店舗販売業者の氏名若しくは名称又は住所

  1. 当該店舗販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  2. 法人の場合は登記事項証明書
    (注意)変更の経過が記載されたものであること(現在事項全部証明書)
(*1)

店舗の構造設備の主要部分

  1. 変更箇所を説明する図面
(*1)

店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員

  1. 登記事項証明書
  2. 組織規定図又は業務分掌表
(*1)

当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)

  1. 変更前と変更後の販売・授与する医薬品の区分を記載した書類
(*1)

店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類

  1. 変更前と変更後の併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類を記載した書類
(*1)

店舗販売業(特例店舗販売業を除く)にあっては、その店舗管理者の氏名又は住所

  1. その者の氏名及び住所を記載した書類(氏名変更の場合、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
  2. その者の薬剤師免許証、又は販売従事登録証の写し(原本を確認しますので持参ください)
  3. 申請者とその者との関係を証する書類
  4. (店舗管理者が登録販売者の場合)実務又は業務従事証明書(*2)
  5. 4.を証明する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの
(*1)

店舗販売業者(特例店舗販売業者の除く)にあっては、店舗管理者以外に店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名

  1. これらの者の氏名及び住所を記載した書類(氏名変更の場合、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
  2. これらの者の薬剤師免許証、又は販売従事登録証の写し
  3. 申請者とこれらの者との関係を証する書類
(*1)

特例店舗販売業にあっては、その取り扱う医薬品の品目の廃止

特例店舗販売業の指定品目追加・廃止 の項目をご覧ください

 

※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。

事実発生後(事前)に申請が必要な項目

店舗販売業者(特例店舗販売業者を含む)は、次の表に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ(事実発生前に)必要書類を提出して下さい。必要書類は動物用医薬品店舗販売業許可関係事項変更届出書(様式第45号二)と変更事項に関する書類です。(正1部提出)

事実発生前(事前)に申請が必要な項目
変更事項 添付書類 添付を要しないとき
店舗の名称  
法第36条の10第5項の相談に応ずる電話番号その他の連絡先  
特定販売の実施の有無
  1. 特定販売の概要を記載した書類(新たに特定販売を行う場合のみ)
 
特定販売に関する事項
  1. 特定販売の概要
(*1)

※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。

特例店舗販売業の指定品目追加・廃止

特例店舗販売業者は、取り扱う医薬品の品目(指定品目)を追加しようとするときは、事前に申請が必要です。また、指定品目を廃止する場合には届出が必要です。下記の表を参考に、必要書類を提出してください。

指定品目の追加及び廃止の手続きは、許可の更新と同時に行うこともできます。許可更新申請に必要な書類と併せて提出してください。

指定品目の追加・廃止に必要な書類
  指定品目の廃止のみ 指定品目の追加のみ 指定品目の廃止及び追加
変更届
指定品目変更(追加指定)申請書
取扱品目の新旧対照表

取扱品目一覧表(成分、効能、用法等を記入してください)

書換え交付申請書

旧許可証(原本)

必要 必要 必要
手数料に相当する県の収入証紙 必要 (2,100円)

※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。

卸売販売業事項変更届​

卸売販売業者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日以内に必要書類を提出して下さい。必要書類は動物用医薬品卸売販売業許可関係事項変更届出書(様式第45号四)と変更事項に関する書類です。(正1部提出)

変更届が必要な事項
変更事項 添付書類 添付を要しないとき
卸売販売業者の氏名若しくは名称又は住所
  1. 当該卸売販売業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
  2. 法人の場合は登記事項証明書(注意)変更の経過が記載されたものであること(現在事項全部証明書)
(*1)
営業所の名称  
営業所管理者の氏名又は住所
  1. その者の氏名及び住所を記載した書類(氏名変更の場合、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
  2. その者の薬剤師免許証、又は販売従事登録証の写し
  3. 申請者とその者との関係を証する書類
  4. (営業所管理者が登録販売者の場合)実務又は業務従事証明書(*2)
  5. 4.の証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの
(*1)
営業所管理者以外に営業所において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合にはその者の氏名
  1. これらの者の住所及び氏名を記載した書類(氏名変更の場合、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)
  2. これらの者の薬剤師免許証、又は販売従事登録証の写し
  3. 申請者とこれらの者との関係を証する書類
(*1)
営業所の構造設備の主要部分
  1. 変更箇所を説明する図面
(*1)
卸売販売業が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
  1. 登記事項証明書
  2. 組織規定図又は業務分掌表
(*1)
営業所において卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合にあっては、当該業務の種類
  1. 変更前と変更後の併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類を記載した書類
(*1)

※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。

(*1)

同一内容の記載された書類が県知事(薬務衛生課、保健所)に別途提出されている場合は、省略が可能です。その場合は、以下の事項を申請書の参考事項欄に記入して下さい。

(ア)申請または届出の年月日
(イ)申請または届出の種類
(ウ)省略する書類の名称
(エ)提出先

記入例:●●●、▲▲▲の原本は、令和○○年○○月○○日に□□□申請で薬務衛生課(△△△保健所)に提出済み。

なお、確認作業が確実に実施できるよう、省略できる書類の写しを持参していただくようお願いしています。

(*2)

店舗管理者(卸売販売業においては営業所管理者)が登録販売者である場合、過去5年間のうち、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に業務に従事した期間が通算して2年以上必要です(動物用医薬品取締規則第百二条第二項、第百十条の三第一項)。申請には実務又は業務従事証明書と、それを証明する勤務簿の写し(またはそれに準ずるもの)の提出が必要です。

  • 実務従事証明書:登録販売者として従事した実務の証明
  • 業務従事証明書:薬剤師又は登録販売者以外の者として、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に従事した業務の証明

休止、廃止、再開届

以下の書類を1部提出してください。
 

店舗販売業

特例店舗販売業

卸売販売業

休止、廃止、再開の届出書

様式第44号一

様式第44号一

様式第44号三

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