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【動物用医薬品販売業】新規許可申請および許可更新申請等

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050404 更新日:2024年4月17日更新

 提出先:店舗(営業所)の所在する市町村を管轄する家畜保健衛生所に提出してください。

新規許可申請

下記の必要書類を各2部ご用意下さい(正副1部ずつ)。ただし、許可申請書は2部ともに原本をご用意ください。

※令和3年4月1日から申請書への押印は不要となりました。

必要書類

店舗販売業

特例店舗
販売業

卸売販売業

備考

添付を要しないとき

(1)許可申請書

様式第34号(*1)

様式第35号(*1)

様式第37号

原本を2部提出  
(2)申請者が地方公共団体の場合は、当該申請に係る事業に関する条例等の写し

必要

必要

必要

 

(*2)

(3)申請者が地方公共団体以外の法人である場合は、当該法人の登記謄本または登記事項全部証明書

必要

必要

必要

発行後3ヶ月以内のもの

(*2)

(4)申請者が自らその販売業の業務を実地に管理する場合
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し

必要

必要

原本を確認致しますので持参下さい

(*2)

(5)申請者が法人である場合は、当該法人の「薬事に関する業務に責任を有する役員」の範囲を具体的に示す書類

  • 組織規定図又は業務分掌表

必要

組織規定図 例

必要

組織規定図 例

必要

組織規定図 例

申請者が法人である場合のみ提出

(*2)

(6)申請者が、店舗(営業所)をその指定する者に実地管理させる場合
  • その者の氏名、住所及び種別を記載した書類

必要

必要

 

(*2)

  • その者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し

必要

必要

原本を確認致しますので持参下さい

(*2)

  • 申請者とその者との関係を証する書類

必要

 

必要

 

(*2)

  • 実務又は業務従事証明書(店舗管理者もしくは営業所管理者が登録販売者の場合)
  • この証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるものを添付
*平成27年8月21日以前の登録販売者試験合格者であれば、平成32年3月31日までは提出を省略することができる

必要

実務従事証明書

業務従事証明書

必要

実務従事証明書

業務従事証明書

(*3)

 

 
(7)管理者以外に販売業の店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合
  • その者の氏名、住所及び種別を記載した書類

必要

必要

(6)とともに1枚に記載可

(*2)

  • その者の薬剤師免許又は販売従事者登録証の写し

必要

必要

原本を確認致しますので持参下さい

(*2)

  • 申請者とその者との関係を証する書類

必要
(例)

 

必要
(例)

 

(*2)

(8)店舗の構造設備の概要
  • 店舗の平面図

必要

必要

必要

 

(*2)

  • 店舗の付近の見取り図(地図)

必要

必要

必要

 

(*2)

(9)店舗で販売する医薬品の区分を記載した書類(指定医薬品、指定医薬品以外の医薬品)

必要

必要

具体的な品目を記載する必要なし

(*2)

  • 取扱品目一覧表

必要

   
(10)特定販売の概要(特定販売を行う場合)

必要

必要

 

 

(*2)

(11)手数料に相当する県の収入証紙

必要 (29,200円)

   

(*1)

「店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要」の欄には次の3項目について記載してください。曜日で異なる場合は、曜日毎に書き分けてください(記載例参照)。

  1. 営業時間(店舗販売又は特定販売のいずれかを行っている時間)
  2. 営業時間外で相談を受ける時間(営業時間外で相談応需が可能な時間)
  3. 当該店舗に勤務する薬剤師および登録販売者(店舗管理者を含む)それぞれの勤務時間

営業時間外のために相談を受けられない場合は、該当する項目については記載しなくても差し支えありません。また、特例店舗販売業の場合は、営業時間及び営業時間外で相談を受ける時間のみ記載してください。

なお、必要な事項すべてを申請書の項目欄に記載できない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙として提出してください。 

*記載例
 

営業時間

営業時間外
相談応需時間

薬剤師A
(店舗管理者)

薬剤師B

月~金

10時00分~18時00分

18時00分~22時00分

10時00分~18時00分

18時00分~22時00分

9時00分~17時00分

17時00分~22時00分

9時00分~17時00分

17時00分~22時00分

(*2)

同一内容の記載された書類が県知事(薬務衛生課、保健所)に別途提出されている場合は、添付書類の省略が可能です。

その場合は、以下の事項を申請書の参考事項欄に記入してください。

  • 省略する書類の名称
  • 提出年月日
  • 申請又は届出の種類
  • 提出先

 <記入例>

 「●●●、▲▲▲の原本は、令和○年○月○日に◆◆◆申請で薬務衛生課(△△保健所)に提出済み。」

なお、確認作業が迅速かつ確実に実施できるよう、省略できる書類の写しを持参していただくようお願いしています。

(*3)

店舗管理者(卸売販売業においては営業所管理者)が登録販売者である場合、過去5年間のうち、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に業務に従事した期間が通算して2年以上必要です(動物用医薬品取締規則第百二条第二項、第百十条の三第一項)。申請には実務又は業務従事証明書と、それを証明する勤務簿の写し(またはそれに準ずるもの)の提出が必要です。

  • 実務従事証明書:登録販売者として従事した実務の証明
  • 業務従事証明書:薬剤師又は登録販売者以外の者として、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に従事した業務の証明

(用語)
 店舗管理者・・・法第28条第1項に規定する店舗管理者
 登録販売者・・・法第4条第5項第2号に規定する登録販売者
 販売従事登録証・・・別記様式第51号の3による登録証
 指定医薬品・・・法第36条の8第1項の農林水産大臣が指定する医薬品
 特定販売・・・その店舗における店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与

許可更新申請

許可の有効期間は6年間です。この期間満了前に更新申請が必要です。原則として許可の有効期間の満了する日の1ヶ月前から受け付けます。
許可更新時に許可事項に変更がある場合は、別途変更届出書を提出してください。

特例店舗販売業において、許可更新時に指定品目の変更(追加、廃止又はその両方)を行うことができます。【動物用医薬品販売業】事項変更届および休廃止届のページを参照ください。

下記の必要書類を各1部ご用意下さい.

※令和3年4月1日から申請書への押印は不要となりました。

必要書類

店舗販売業

特例店舗
販売業

卸売販売業

(1)許可更新申請書

様式第38号一

様式第38号二

様式第38号四

(2)許可証の写し(原本を確認しますので持参してください)

必要

必要

必要

(3)店舗で販売する医薬品の区分を記載した書類

必要

必要

  • 取扱品目一覧表

必要

(4)法第36条の10第5項の相談に応ずる電話番号その他の連絡先

必要

必要

(5)特定販売の概要(特定販売を行う場合)

必要

必要

(6)手数料に相当する県の収入証紙

必要 (11,300円)

用語
指定医薬品・・・法第36条の8第1項の農林水産大臣が指定する医薬品
特定販売・・・その店舗における店舗以外の場所にいる者に対する医薬品の販売又は授与

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