本文
代理提出
旅券(パスポート)の申請は申請者以外の方が代理で申請書を提出することが可能です。
この場合、申請書に「申請者ご自身」及び「代理で提出される方」それぞれが、自筆で記入をしなければならない項目がありますので、あらかじめ申請書を入手して記入をお願いします。
申請書は、各市町村の旅券窓口にあります。
また、外務省ホームページから「ダウンロード申請書」<外部リンク>をご利用いただけます。ご利用の際は、注意事項をよくお読みください。「ダウンロード申請書」は、A4用紙に縮小・拡大などは行わずに片面印刷(裏面は白紙)の上、折らずに旅券窓口に持参してください。
なお、受領の際には、代理受領はできませんので、必ず申請者が旅券窓口でお受け取りください。
※令和5年(2023年)3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されました。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
1 代理提出ができるもの
※旅券法の一部改正により、査証欄(ビザぺージ)の増補制度は、令和5年(2023年)3月27日から廃止されました。今後は、旅券の査証欄の余白が少なくなった場合は、(1)低額な費用で、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
代理提出ができないもの(必ず申請者本人が窓口にお越しください)
- 有効期間が残っている旅券(パスポート)を紛失・盗難・焼失し、その届出を行うとき(同時に新規発給申請を行うときも含む)
- 緊急発給(外国における災害や事故等により、被害者等の親族や関係者が緊急に渡航する場合など)
- 居所申請(熊本県外に住民登録がある方)
- 外国からの一時帰国者(国内に住民登録がない方)
- 前回旅券(パスポート)を申請したとき、作成された旅券(パスポート)を受け取りに来られなかった場合
- 申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項があるとき
2 「申請書類等提出委任申出書」に記入してください。
新規、訂正、査証欄増補の申請書には「申請書類等提出委任申出書」の欄があります。
代理提出をするときは、この部分に必要事項を記入する必要があります。
※法定代理人(親権者又は後見人)が、未成年(18歳未満)の申請者に代わって申請書を提出する場合、「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
【申請者記入欄】 は、すべて申請者本人が記入してください(代理人の指名)。
【引受人記入欄】 は、すべて、申請書の提出を引き受けた方(代理人)が記入してください。
記入例 配偶者が代理提出をする場合
青字・・・申請者本人が記入してください。
赤字・・・代理人(配偶者/熊本 花子)が記入してください。

- 引受人氏名・・・申請者が、代理人(引受人)の氏名を記入します。
- 申請者との関係・・・申請者から見た代理人(引受人)との関係を、申請者が記入します。
- 引受人住所・・・申請者が、代理人(引受人)の住所を番地まで記入します。
- 連絡先電話番号・・・代理人(引受人)が、自身の連絡先電話番号を記入します。
- 生年月日・・・代理人(引受人)が、自身の生年月日を記入します。元号は該当を丸で囲みます。
記入例 祖父が孫の代理提出をする場合
赤字・・・代理人(祖父/加藤 寅雄)が記入してください。

3 代理人の方は本人確認書類をご用意ください。
このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)
電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp