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災害時のアスベスト(石綿)対策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276239 更新日:2026年8月6日更新

 地震、台風、豪雨などの災害により建築物が倒壊・損壊すると、アスベストを含む建材が露出し、アスベストが飛散するおそれがあります。
 アスベストのばく露を防止するため、倒壊・損壊した建物にはむやみに近づかず、やむを得ず被災家屋付近で片付け等の作業を行う必要がある場合は、防じんマスクを着用してください。​

住民・ボランティアの皆様へ (石綿ばく露防止対策)

・倒壊、損壊した建物にはむやみに近づかないようにしてください。
・被災建築物等付近で作業する場合は、アスベストを吸引することがないよう、防じんマスク(粒子捕集効率95%以上)を、取扱説明書に従って、正しい方法で着用してください。
・成形板(スレート材等の建材)を片付ける際は、散水等により湿潤化してください。
・破砕や切断等の粉じんを発生させる作業は、できる限り行わないでください。

リーフレット(住民・ボランティアの皆様へ) (PDFファイル:606KB)

​​建築物等の所有者・管理者の皆様へ (石綿飛散防止対策)

 アスベストを含む建材が露出して飛散のおそれがある場合、建築物の所有者や管理者は、アスベストの飛散・ばく露防止の応急措置を行ってください。

応急措置の例
優先順位 分類   措置
1 飛散防止 養生 ビニールシート等によって飛散防止を図る
2 散水・薬液散布 水・薬液等の散布を行い湿潤化・固形化等の措置を行う
3 ばく露防止 立入禁止

散水・養生等が行えない場合は、石綿のばく露を防ぐ為、対象建築物の周囲をロープ等によって区切り、立入禁止とする

リーフレット(建築物の所有者様へ) (PDFファイル:393KB)

解体等工事業者の皆様へ (建築物の解体等工事)

​ 建築物の解体・補修を行う際には、原則として、平常時と同様に石綿事前調査を実施し、石綿事前調査結果報告(一定規模以上の工事の場合)、作業計画の作成(石綿含有建材が使用されている場合)、特定粉じん排出等作業実施届出(石綿含有吹付け材等が使用されている場合)を行う必要があります。
 被災建築物等への立入ができない場合は、要注意箇所の調査を行い、「注意解体」を行うことになります。届出対象工事の場合は、事前に県や労働基準監督署との協議が必要です。

石綿事前調査結果の報告について

特定工事に係る作業計画の作成について

特定粉じん排出等作業の実施に係る届出について

関連マニュアル、リンク等

災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(第4版)(環境省)<外部リンク>

目で見るアスベスト建材(第2版)(国土交通省)<外部リンク>

アスベストに関する情報について

 

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