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石綿事前調査結果の報告について
1.石綿(アスベスト)事前調査結果の報告について
建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「解体等工事」)の元請業者又は自主施工者は、その規模の大小にかかわらず解体等工事に係る部分の全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を事前に調査する必要があります。
そのうち、以下の条件に該当する場合は、当該調査の結果を元請業者又は自主施工者が石綿事前調査結果報告システムを用いて、都道府県又は大気汚染防止法政令市に報告する必要があります。
2.事前調査結果の報告が必要な工事
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
(3)工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)<外部リンク>・一部改正(環境省告示第48号(令和5年6月23日))<外部リンク>で環境大臣が定めた工作物です。
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。
事前調査に必要な資格
建築物
(1)建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に基づく講習を修了した以下の者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
(2)令和5年9月以前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者
工作物
下表の区分に応じた資格を有する者
| 区分 | 対象工作物 | 事前調査の資格 (下記のいずれか) |
|---|---|---|
| 特定工作物 | (1) 反応槽 | 工作物石綿事前調査者 |
| (2) 加熱炉 | ||
| (3) ボイラー及び圧力容器 | ||
| (4) 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) | ||
| (5) 焼却設備 | ||
| (6) 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) | ||
| (7) 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) | ||
| (8) 変電設備 | ||
| (9) 配電設備 | ||
| (10) 送電設備(ケーブルを含む。) | ||
| (11) 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) |
・工作物石綿事前調査者 |
|
| (12) トンネルの天井板 | ||
| (13) プラットホームの上家 | ||
| (14) 遮音壁 | ||
| (15) 軽量盛土保護パネル | ||
| (16) 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 | ||
| (17) 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) | ||
| 特定工作物以外の工作物 |
建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上記(1)~(7)以外のもの。 |
3.石綿事前調査結果報告システムについて
石綿使用の有無に関する調査結果の報告(2.に該当する工事)は、原則として以下の石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
【石綿事前調査結果報告システム】<外部リンク>
なお、入力方法が不明な場合は、「石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル」を御参考ください。
マニュアル1 【システムへのログイン、(1)元方(元請)事業者の入力 編】<外部リンク>
マニュアル2 【(2)請負事業者の入力、(3)事前調査結果の入力 編】<外部リンク>
マニュアル3 【(4)申請内容の確認、(5)登録完了 編】<外部リンク>
マニュアル4 【登録済み申請情報の検索・変更 編】<外部リンク>
4.参考資料
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(環境省、厚生労働省)<外部リンク>
・リーフレット・ポスターは以下のホームページからご覧ください。
環境省<外部リンク>
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)<外部リンク> ※2. リーフレット・動画等
・熊本県の石綿(アスベスト)に関するその他の情報は以下のホームページからご確認ください。
アスベストに関する情報について

