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医師の働き方改革に関する情報

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0142372 更新日:2023年1月6日更新

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめについて

 令和元年(2019年)7月に発足し、厚生労働省で開催する「医師の働き方改革の推進に関する検討会」では、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項を中心に議論を行ってきましたが、一定の結論を得たため、令和2年(2020年)12月22日に中間とりまとめが報告されました。
 県内医療機関の皆様におかれましては、中間とりまとめを御確認の上、令和6年(2024年)4月の医師の時間外労働上限規制適用までに、報告書で示されている上限以内の時間外労働となるように時間外労働短縮等の勤務環境改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。

特定労務管理対象機関の指定申請等について

○ 令和6年(2024年)4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関 (いわゆるB水準対象機関)、連携型特定地域医療提供機関(いわゆる連携B水準対象機関)、技能向上集中研修機関 (いわゆるC-1水準対象機関)及び特定高度技能研修機関(いわゆるC-2水準対象機関)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
○ この指定申請に関する今後の手続スケジュール及び本県における指定審査基準については、下記(別添1、2)のとおりとなっておりますので、申請予定の医療機関はこちらを参考に準備を進めていただきますようお願いいたします。

【参考】
 本県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
 ※令和4年(2022年)10月31日から評価受審申込受付が開始されました。
   詳細は、医療機関勤務環境評価センターのホームページから御確認ください。

【New】本県への指定申請について

○ 本県への特定労務管理対象機関指定申請様式及び申請受付開始時期については、令和4年度(2022年度)中に別途お知らせしますが、指定申請様式と併せて御提出いただく必要がある添付書類は、「(1)【熊本県】添付書類例一覧」及び「(2)【熊本県】添付書類様式」のとおりとなっています。申請する水準に合わせた添付書類の御準備をお願いします。
○ なお、申請の際は、上記「特定労務管理対象機関の指定申請等について」の「(別添1)特定労務管理対象機関の指定について」と「(3)【熊本県】(参考)特例水準適用対象医師要件」を必ず御確認ください。
○ 本県への指定申請は、G-MIS(医療機関等情報支援システム)から行っていただきます。
  【公開日時】令和5年(2023年)1月24日(火曜日)
※各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。
※時短計画の作成については、システムの仕様上、各医療機関の作成段階(申請前)でも都道府県が確認できます。
○ 本県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。評価には4か月~半年程度かかることが想定されていますので、早期の受審をよろしくお願いいたします。

医療機関勤務環境評価センターのホームページはこちら

 本県への特定労務管理対象機関指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。
 医療機関が評価を受審する際に必要な情報が掲載されていますので、御確認ください。

C-2水準に関するホームページ「医師の働き方改革C2審査・申請ナビ」はこちら

 C-2水準に関する審査の申請受付が、令和4年(2022年)10月31日から開始されました。
 医療機関及びC-2水準の適用を希望する医師に対して、審査に必要な情報が掲載されています。C-2水準指定をお考えの医療機関は御確認ください。
 ※令和4年度(2022年度)の申請締切は、令和5年(2023年)1月10日(火曜日)正午です。

「医師の働き方改革 面接指導実施医師養成ナビ」はこちら

○ 令和6年(2024年)4月以降、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための面接指導を実施することが義務となります。
※ この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準の別にかかわらず、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師全てが対象となりますので御注意ください。(時間外労働実績が月80時間超となった段階で睡眠及び疲労の状況についての確認を行い、A水準適用対象者の場合は疲労の蓄積が確認された者について、B・C水準適用対象者の場合は全ての者について、時間外労働が月100時間以上となる前に面接指導を実施。)

○ 当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。

○ 面接指導実施医師が業務を行うために必要なオンライン講習(eラーニング)や、面接指導に関する様々な情報が掲載されていますので、御確認ください。

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