本文
要介護認定制度の概要について
要介護認定とは?
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
- この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定されます。
- 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定めます。
なお、要介護認定の結果、要介護者(要介護1から要介護5)、要支援者(要支援1から要支援2)のいずれにも該当しない「非該当」と判定される場合もあります。
要介護認定の概要について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
要介護等認定をうけるためには
要介護等認定の申請
- お住まいの市町村の介護保険担当窓口に、要介護認定・要支援認定申請書と介護保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方は医療保険の被保険者証)を提出してください。
- 申請方法については、お住まいの市町村にお尋ねください。
- 40歳以上65歳未満の方は、特定疾病と定められた16疾病に該当する場合にのみ、要介護認定を受けられます。主治医の方に特定疾病に該当するかご確認の上、要介護認定の申請を行ってください。
特定疾病とは
特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。
- 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
- 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
特定疾病の選定基準の考え方について(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html<外部リンク>
認定調査
- 申請後、認定調査員が申請者の普段生活しているご自宅や施設等に訪問し、定められた調査項目に沿って、申請者の心身の状態や介護の手間について調査を行います。調査項目は全国共通です。
主治医意見書
- 主治医が主治医意見書の作成をします。
- 市町村が申請書に記載のある主治医に作成を依頼します。
- 主治医がいない場合は、市町村の指定医が診断をし、意見書を作成します。
主治医意見書について/soshiki/33/97631.html
介護認定審査会での審査判定
- 市町村等が設置した介護認定審査会において「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の 結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。
- 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
要介護認定結果の通知
- 市町村等は介護認定審査会の判定結果に基づいて要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
- 認定は、原則として、申請日から30日以内に行われますが、特別な事情により30日以内に結果を通知できない場合、申請者に延期通知が届きます。
その他
- 要介護認定の有効期間が切れた後も介護(予防)サービスを受けたい場合には、更新申請をする必要があります(有効期間満了日の60日前から受付)。
- 有効期間満了前でも、心身の状態が変化し、介護の手間の増減により、現在の要介護度とは違う要介護度に該当すると考えられる場合は、有効期間内であっても「区分変更申請」をすることで、再度審査判定を受けることができます。
- 更新申請及び区分変更申請後の流れは、要介護認定申請と同じです。
介護認定の結果に疑問や不服がある場合
- まずは、どうしてそのような要介護認定の結果になったのか、市町村にお尋ねください。
- 市町村の説明を受けた上で、市町村が行った要介護認定の結果が、「違法」もしくは「不当」である(市町村による認定が基準に照らして適正に行われていない)と考える場合は、要介護認定等の処分の取り消しを求めて熊本県介護保険審査会に不服申立て(審査請求)をすることができます。
審査請求について詳しくはこちら/soshiki/33/893.html