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介護保険審査会について
1 介護保険審査会とは
介護保険審査会(以下「審査会」という。)は、保険者の行った保険給付等に関する処分に対する不服申立の審理・裁決を行う第三者機関として、各都道府県に設置されています。審査会は、市町村の処分が法令、基準等に基づき適正に行われているかどうかを審査し、裁決する機関です。
なお、介護保険制度の改善や廃止などの要望を審査会に求めることはできませんので、御注意ください。
2 審査請求ができる処分
審査請求ができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項)
- 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)
- 保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分
3 審査請求から裁決までの流れ
4 審査請求の方法
- 審査請求期間等
審査請求は、介護保険審査会に対し、原則として書面で、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行ってください。 - 審査請求ができる方
審査請求ができるのは、原則として、処分を受けた被保険者本人です。なお、代理人に委任して審査請求することも可能です。 - 審査請求書の書き方について
審査請求書の様式は、特に定められておりませんが、行政不服審査法等で記載していただく事項が定められておりますので、請求書の記載例を御覧ください。
- 提出方法及び提出先
請求書は、市町村を経由して、又は、郵送等により、熊本県介護保険審査会に提出します。なお、提出部数は、行政不服審査法の規定により2部必要です。
5 審査請求の裁決は
介護保険審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。「要介護度を○○に変更する。」や「保険料を○○円に減額する。」など処分を変更する裁決はできません。
区分 |
判断 |
内容 |
---|---|---|
認容 |
審査請求人の主張を認めるとき |
原処分(市町村等の処分)は取り消されます。 |
棄却 |
審査請求人の主張が認められないとき |
原処分(市町村等の処分)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。 |
却下 |
審査請求自体が法定の期間(3か月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、不適法であるとき |
原処分(市町村等の処分)はそのままとなり、取り消されません。 |
なお、「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、市町村等は、裁決の趣旨に従って、改めて処分をやり直すことになります。また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。
6 審査請求に係る費用は
請求には費用はかかりませんが、郵送料等の実費は必要です。
7 お問合せ先
熊本県介護保険審査会事務局:
熊本県健康福祉部長寿社会局
認知症対策・地域ケア推進課 市町村支援班
Tel096−333−2218
〒862−8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号