ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 認知症施策・地域ケア推進課 > 主治医意見書について

本文

主治医意見書について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0097631 更新日:2021年5月25日更新

主治医意見書

 市町村は、要介護認定を行う際は、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。
主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかを判断する材料になります。
 主治医がいない場合は、市町村指定の医師の診断を受けていただきます。

主治医意見書の内容

  1.  傷病に関する意見
  2.  特別な医療
  3.  心身の状態に関する意見
  4.  生活機能とサービスに関する意見
  5.  特記事項
    ※交通事故等の第三者による不法行為により負傷等の原因が疑われる場合は、「特記事項」に「第三者行為」といった旨の記載をおねがいします。

​~主治医のみなさまへ~

主治医意見書の作成のための資料を熊本県医師会と共同で作成しました。作成時の参考とされてください。

 

参考(厚生労働省通知等)

 主治医意見書作成に関する通知は次のとおりですが、末期がん患者の方に対して意見書を作成する場合は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がありますので、特に留意が必要です。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)