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介護保険事業者(指定)変更届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003290 更新日:2021年4月1日更新

 様式を一部改正しました(令和3年(2021年)4月1日)

 要項の改正により変更届への押印が不要になりました。

介護保険事業者(指定)変更届

(1)事前相談が必要な変更

 以下の手続きについては、変更前の検討段階でご相談ください。

  • 事業所の定員変更
  • 事業所の区画変更
  • 事業所の移転
  • 介護老人保健施設及び介護医療院の管理者の変更ほか開設許可事項の変更(事前承認が必要)

(2)提出期限

 変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

(3)提出が必要な場合

 厚生労働省令で定める事項(PDFファイル:97KB)が変更になった場合は、変更届の提出が必要になります。

(4)必要書類及び提出先

 「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課(PDFファイル:96KB)に2部、提出して下さい。
 必要添付書類に参考様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。

※ 法人の名称、所在地、代表者、登記事項証明書、役員、電話番号等に変更があった場合は、「法人の基本情報の変更届出について」をご覧ください。
※ 共生型居宅サービス(訪問介護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護)については、「
共生型居宅サービス事業所について」をご覧ください。

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