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通所リハビリテーションのみなし指定について
申請・届出様式を厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式へ見直しました。(令和6年(2024年)4月1日~)
通所リハビリテーションのみなし指定について
介護保険事業者として通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションを行い、介護給付費を請求される場合は、下記のとおり届け出が必要となりますのでお知らせします。
なお、届け出の取扱については、算定開始月の前月15日までに行うこととなっていますので御留意下さい。
記
1 提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 付表第一号(七)通所リハビリテーション (Excelファイル:54KB)
- 平面図
- 保険医療機関の指定通知書の写し
2 提出先
熊本県健康福祉部高齢者支援課居宅介護班にご提出ください。
(お問い合わせ先)096−333−2219(直通)
3 留意事項
- 事業の実施にあたっては、「熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する条例」のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)並びに「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(課長通知)を厳守してください。
- 事業所番号は、医療機関の場合は医療機関番号(7桁)の頭に、431を付けた10桁の番号となります。介護老人保健施設及び介護医療院については当該施設の介護保険事業所番号をそのまま使用できます。
- 既に保険医療機関のみなし指定として訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導を受けている事業所においては、その番号が通所リハビリテーションの事業所番号となりますが、上記の事業所番号と異なる場合等においては、居宅介護班にお問い合わせください。
4 変更届
事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じたときは、変更届出書を提出してください。
様式等は、こちらを御覧ください。
介護保険事業者(指定)変更届