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免税証の交付申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0147985 更新日:2022年9月5日更新
  • このページでは、熊本県県央広域本部への免税証の交付申請について、説明しています。
  • 県央広域本部へ申請できるのは、免税軽油の使用に係る事務所又は事業所(個人の方で事務所又は事業所がない方は自宅)の所在地が、熊本市、宇土市、宇城市、上益城郡、下益城郡内にある方です。

※ 熊本県内の窓口(左をクリックすると案内のページが開きます。)

※ 熊本県の他の広域本部での手続については、次のリンク先を参照してください。

交付申請の手続

  • 免税者証の交付申請を希望される方は、県央広域本部の窓口にお越しください。郵送での申請、電子申請は受け付けていません。
  • 受付日・時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く)、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時です。
  • 申請には、1時間程度の時間がかかります。時間に余裕をもって来庁してください。

 

<個人が申請する場合>

  • 免税証の交付申請は、免税軽油使用者本人が行ってください。
  • ただし、本人と同様に免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方は、代理で申請を行えます。
  • 申請に来られる方は、自動車運転免許証などの身分を証明できる書類 を持参してください。
  • 代理で申請を行う場合には、申請の際に委任状が必要です。なお、漁業、漁船以外の船舶、農業用途については、同居の家族の方が代理で申請される場合には、委任状は必要ありません。

 

<法人が申請する場合>

  • 免税証の交付申請は、免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方が行ってください。
  • 免税軽油を使用しようとしている機械の稼働の実態、軽油の管理方法を把握している方に代表権がない場合には、申請の際に委任状が必要です。

<委任状の様式>

  1. 委任状(申請・受領を含む一切の権限) (PDFファイル:63KB)
  2. 委任状(申請時) (PDFファイル:60KB)
  3. 委任状(受領時・個人) (PDFファイル:61KB)
  4. 委任状(受領時・法人) (PDFファイル:63KB)

 

免税証交付申請書

  • 下の免税証交付申請書を出力してください。

   免税証交付申請書 (Excelファイル:579KB)

   免税証交付申請書 (PDFファイル:108KB)

  • 出力した免税証交付申請書に次の欄に必要な事項を記入してください。

 ・ 免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地(住 所)

・ 氏 名 ( 名 称 ) 

・ この申請に応答する係及び氏名

・ 船舶、機械、車両、設備名(番号)

  • 記入した免税証交付申請書を下記の書類と共に受付の窓口へ提出してください。

免税証交付申請書の添付書類

  • ここから下の部分で説明する書類は、既に免税軽油を使用している免税軽油使用者が免税証の交付申請の時に提出するものです。

免税軽油の購入、給油、免税機械の稼働の記録(付表1)

  • 免税証交付申請書には、付表1の添付が必要です。

付表1(免税機械1台用) (Excelファイル:85KB)

付表1(免税機械1台用) (PDFファイル:73KB)

付表1(免税機械複数台用) (Excelファイル:81KB)

付表1(免税機械複数台用) (PDFファイル:72KB)

集計表 (Excelファイル:19KB)

  • 申請日前日までの免税軽油の購入、給油、免税機械の稼働の記録を記入してください。
  • 免税軽油の購入、給油、免税機械の稼働の記録が正確かつ詳細に記入されていない場合には、免税証を交付できません。
  • 免税機械を2台(隻)以上使用している方は、集計表に毎月の記録をまとめて記入しておくと、窓口での審査の時間を短縮できます。

 

軽油購入数量の明細書(付表2)

  • 免税軽油の購入に関する事実について、付表2に、免税軽油の販売業者から証明を受けてください。

付表2 (Excelファイル:17KB)

付表2 (PDFファイル:82KB)

  • 付表2は、免税軽油を購入した際の納品書、領収書に代わる書類です。付表2の下の方の欄 証明日、軽油販売店所在地名称、この証明に応答する者の氏名(自署)が適切に記入されているものだけを免税証交付申請書の添付書類として受け付けています。適切に記入されていない場合には、免税証の交付申請を受け付けられません。
  • 付表2の証明を受けられない場合には、納品書(免税軽油の納入日、納入数量、納入した者が記入されているもの)を申請書に添付することも可能です。

未使用の免税証

  • 未使用の免税証を窓口へ持参してください。
  • 免税証の交付数量から使用した免税証の数量を差し引いた数量と未使用の免税証の数量が一致するかを確認します。
  • 一致しない場合には、免税証の交付申請を受け付けられません。
  • 予め未使用の免税証を券種ごとに集計し、集計した数をまとめておくと、窓口での審査の時間を短縮できます。

免税軽油の引取り等に係る報告書

  • 免税軽油使用者は、毎月末日までに、前月分の免税軽油の引取り等に係る報告書を提出しなければなりません。
  • なお、漁船、漁船以外の船舶、農業用途の免税軽油使用者で、1年間における免税軽油の見込み使用数量が10,000リットル未満の方は、免税証の交付申請時に、免税軽油の引取り等に係る報告書を提出することもできます。

免税軽油の引取り等に係る報告書 (16号の30様式) (Excelファイル:57KB)

免税軽油の引取り等に係る報告書 (16号の30様式) (PDFファイル:186KB)

継紙表(16号の30様式) (Excelファイル:45KB)

継紙表(16号の30様式) (PDFファイル:53KB)

継紙(16号の30様式の続き その2) (Excelファイル:42KB)

継紙(16号の30様式の続き その2) (PDFファイル:61KB)

  • 免税軽油の引取り等に係る報告書の提出がない場合には、免税証を交付できません。また、報告書を提出しない免税軽油使用者に対しては、刑罰が科されることもあります。

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