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天草広域本部における免税軽油の新規の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008528 更新日:2023年3月24日更新

初めて免税軽油を使う方へ

軽油引取税の免除(免税)とは

 軽油には、1リットルにつき32.1円の軽油引取税が課されています。

 しかし、船舶や特定の機械の動力源など、法令で定められた用途及び機械に使用する軽油については、申請により課税を免除(免税)することができます。

免税の対象となる用途について

(1)石油化学製品製造の用途

(2)漁船や船舶の動力源の用途

(3)農業・林業用機械の動力源の用途

(4)廃棄物処理のための機械の動力源の用途

(5)セメント製品・生コンクリート製品製造業の積卸しに使用する機械の動力源の用途

(6)木材加工業・鉱物の掘採などで積卸しや運搬に使用する機械の動力源の用途

 などの法令で定められた特定の用途に使う特定の機械のみが免税の対象になります。

※(1)以外は、現時点では、令和6年(2024年)3月31日までの特例措置となります。

※認められる用途や機械には要件がありますので、お問い合わせください。

※ナンバープレートを付けて道路上を走行する機械・車両等は認められません。

初めて軽油の免税を受ける際の手続きについて

このページでは、天草広域本部 での手続き方法について記載しています。

他の地域にお住まいの方は、交付期間等が異なる場合がありますので、必ずお住まいの地域を管轄する広域本部課税課へお問い合わせください。

 このページでは、天草市・上天草市・苓北町にお住まいの方向けに、熊本県天草広域本部税務課で行う手続きについて御案内しています。
 他の地域にお住まいの方は、各広域本部によって交付期間等が異なる場合がありますので、お住まいの地域を管轄する広域本部へお問い合わせください。

 免税軽油を購入するためには、「免税軽油使用者」になり、「免税証」の交付を受ける必要があります。

 ここでは、最初のステップである「免税軽油使用者」になるための申請手続き(免税軽油使用者証の交付申請手続き)について御案内します。

 初回のみ、「免税証」の交付申請も同時に行うことができます。次回以降は、「各種手続き」のページをご覧ください。

免税軽油使用者証の交付申請について

 免税を受けようとする方の資格や機械の用途や詳細の確認を行いますので、以下の書類等を御準備のうえ必ず本人が窓口にて申請してください。

 法人の場合は、代表権を有する役員の方がお越しください。(その他の社員に申請を委任される場合は、委任状を持参してください。)

 また、新規の申請の際には受付に30分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

(1)申請者の確認書類

 運転免許証や船舶免許等本人の写真がついている証明書

 法人の場合は、上記に加え、法人の登記簿謄本(全部事項証明書(履歴事項証明書))

(2)免税軽油資格者であることを証する書類

 (農業)農業委員会等が発行する耕作証明書

 借地の場合は、耕作地貸付証明書を添付すること

 (漁船・船舶)漁船登録票、船舶検査証書、船舶検査手帳

 (セメント製品製造業)日本工業規格適合性認証証

 (鉱物の堀採)経済産業局の認可決定書又は県知事の採取計画認可書

 (廃棄物処理)廃棄物処理事業許可証

 ※その他の用途については御相談ください。

(3)免税機械の所有を証する書類

 原則として、次のいずれかの書類とします。

 ※ただし、市町が証明できない機械や借用しているものについては、以下のものを提出してください。

売買契約書、賃借契約書、貸付証明書など

(4)免税機械の写真

 申請の1ヶ月以内に撮影した機械の写真を提出してください。

  • 前面、後面、側面の3方向から撮影したもの。
  • 漁船又は漁船以外の船舶については、全体が把握できるものと、船体の登録番号が判別できるものを提出してください。

 ※サイズ指定はありませんが、判別できないほど小さい写真やA4以上の写真は受け付けることができません。

(5)機械の詳細を確認する書類

  • カタログ、仕様書、整備手帳など
  • 漁船・船舶の場合は、漁船登録票、船舶検査証書、船舶検査手帳
  • その他これらに類するもの

(6)免税軽油の使用に係る場所を明らかにする書類

  • 平面図
  • 漁船・船舶の場合は、不要。

(7)手数料500円

 窓口で次の書類を記入していただく際に必要となります。

現地調査について

 初めて免税軽油を初めて使う方に対して、機械の確認・軽油の保管状況の現地調査を行います。

 申請後1週間のいずれかの日程で職員が訪問しますので、申請時に希望日時をお伝えください。

 なお、日程調整ができない場合は1週間での交付ができません。

※業種等によって、現地調査を行わないことがあります。

交付について

 新規の場合、使用者証・免税証の交付は申請日から1週間後です。

 受取りの際には、本人確認書類(免許証など)をお持ちください。

 代理の方が受け取る場合は、委任状が必要です。

 使用者証・免税証は使用者本人が厳重に保管してください。

免税軽油使用者証・免税証を交付できない場合

以下の事項に当てはまる場合は、軽油の免税手続きはできません。

  • 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税又は地方税法の滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
  • 申請人が法人である場合、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいるとき。

申請・お問い合わせ先

天草市・上天草市・苓北町にお住まいの方

 天草広域本部総務部税務課 課税班

 熊本県天草総合庁舎1階 (天草警察署横)

 〒863-0013

 天草市今釜新町3530

 (郵送での申請は受け付けていません。)

 電話番号 0969-22-4239

 Fax 0969-23-1686

 開庁時間 8時30分~17時15分(土曜日日曜日祝日は休み)

このページでは、天草広域本部 での手続き方法について記載しています。

他の地域にお住まいの方は、交付期間等が異なる場合がありますので、必ずお住まいの地域を管轄する広域本部課税課へお問い合わせください。

県内他の地域にお住まいの方

  • 県北広域本部課税課・・・・・電話番号0968-25-4327
  • 県央広域本部課税第一課・・・電話番号096-333-3200
  • 県南広域本部課税課・・・・・電話番号0965-33-3124

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