ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 学び・文化・国際 > 文化・芸術 > 県指定文化財に関する手続きについて

本文

県指定文化財に関する手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0128512 更新日:2022年3月31日更新
 熊本県指定文化財は、熊本県文化財保護条例によって、適正な管理のために必要な手続きが定められています。以下、県指定文化財に関する手続きについてまとめています。それぞれの手続きに対応した様式を説明文の後に添付していますので、ファイルをダウンロードしてご使用ください。
 ご不明な点は、県文化課までお尋ねください。

指定書をなくしてしまった場合

 県指定重要文化財や県指定重要民俗文化財には、指定された時に指定書が交付されています。また、県指定重要無形文化財には、認定された時に認定書が交付されています。
 指定書や認定書をなくしたり、盗まれたり、また読むことが難しいほど傷んでしまった場合は、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ再交付の申請をしてください。

所有者が変わった場合

 県指定重要文化財や県指定重要民俗文化財の旧所有者は、新しく所有者となる方へ、文化財と一緒に指定書を渡す必要があります。新しく所有者となった方はできるだけ早く、所有者が変わったことを、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。その場合、県教育委員会において指定書に所有者が変わったことを書き足しますので、届出には指定書の原本を添えて出すようにしてください。指定書は、必要事項を書き足した後、市町村教育委員会を通してお返しします。

住所や氏名が変わった場合

 所有者が変わらずとも、住所(住所表示の変更も含む)や氏名が変わった場合は、できるだけ早く、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。その場合、県教育委員会において指定書に変更された内容を書き足しますので、届出には指定書の原本を添えて出すようにしてください。指定書は、必要事項を書き足した後、市町村教育委員会を通してお返しします。

文化財が壊れたり、なくなったりした場合

 文化財が災害や火事、いたずらなどによって壊れたり、なくなったりした場合は、事実を知った日から10日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。

文化財の置いてある場所を変える場合

 引っ越しや、博物館へ何年も預けることになった場合は、文化財を移動させる20日前までに市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。この場合、県教育委員会において指定書に変更された内容を書き足しますので、届出には指定書の原本を添えて出すようにしてください。指定書は、必要事項を書き足した後、市町村教育委員会を通してお返しします。

文化財の修理を行う場合

 文化財の修理を行う場合は、修理を行う30日前までに市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。また、修理が終わったら、速やかに修理完了報告書を提出してください。ただし、県教育委員会の文化財保護の補助金を受けて修理を行う場合は、修理届及び修理完了報告書を提出する必要はありません。

文化財の現状変更を行いたい場合

 県指定文化財に対し、現状変更、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ許可申請書を提出してください。
 また、許可を受けた現状変更等が完了した後は、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ報告書を提出してください。
 なお、県指定重要民俗文化財の場合は、現状変更等を行う20日前までに市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出る必要があります。届出を提出し、現状変更等が完了した後は、県指定重要文化財と同様、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ報告書を提出してください。

※文化財の現状変更とは、文化財の現状に何らかの変化をもたらす全ての行為を指します。例えば、レプリカの作成、直接文化財に触れて行う模写、拓本取り、長時間高照度の照明下に置くといったことが考えられます。

※建造物の場合は、構造上安全な許容度を超える重量物の搬入などが、また天然記念物の場合は、動植物の生息、繁殖、渡来等に影響を及ぼす行為などが該当します。天然記念物はさらに、周辺の環境が変化する場合にも注意が必要です。例として、植物生息地横にビルを建てたとき生息地が日陰になってしまうといった場合は、ビルの建設は保存に影響を及ぼす行為となります。

※除草や清掃といった文化財を保存していく上で必要な日常管理行為や、指定以前からの用途に引き続きそのまま使用することは、現状変更にあたらないものと考えます。

※個々の行為が現状変更等にあたるかどうか判断がつかない場合は、事前に県文化課に御相談ください。

その他の手続きについて

指定に同意する場合

 県指定文化財の指定は、県教育委員会が県文化財保護審議会に諮問し、その答申を受けて決定します。諮問は、市町村から指定具申があった場合になされますが、その指定具申には所有者の同意書が必要です。指定同意書については以下の様式をご利用ください。

文化財の管理責任者を選任する場合

 病気や長期出張等で文化財の管理ができない場合は、管理者を選び、市町村教育委員会を通して県教育委員会へ選任届を提出してください。また、選任後、元通り所有者が管理することになった場合は、解任届を提出してください。

無形文化財の保持者が活動できなくなった場合

 県指定重要無形文化財の保持者が事故等で活動できなくなったり、死亡したりしたときは、20日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。

無形文化財の保持団体の名称や事務所の所在を変更した場合

 県指定重要無形文化財の保持団体の名称や事務所の所在が変わったときは、20日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。

無形文化財の保持団体の代表者や構成員に変更があった場合

 県指定重要無形文化財の保持団体の代表者や構成員に変更があったときは、20日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。

無形文化財の保持団体が解散した場合

 県指定重要無形文化財の保持団体が解散した場合は、20日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。

文化財指定地内の土地や地番、地積が変わった場合

 県指定史跡、名勝等について、分筆や合筆、国土調査等で所在地、地番、面積等に変更があった場合は、30日以内に市町村教育委員会を通して県教育委員会へ届け出てください。