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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
盛土規制法とは
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律です。
今後の熊本県の対応
規制の対象となる区域(政令指定都市を除く)の指定を検討しています。
関連リンク
制度について
宅地造成及び特定盛土等規制法(法律)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(政令)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(省令)<外部リンク>
盛土等の安全対策(農林水産省)<外部リンク>
盛土等の安全対策(林野庁)<外部リンク>
パンフレットについて
盛土規制法パンフレット(一般向け)<外部リンク>
盛土規制法パンフレット(事業者向け)<外部リンク>
(新)熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の掲載について
熊本県例規集<外部リンク>へ掲載しました。
(旧)熊本県宅地造成等規制法施行細則の掲載について
令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」(以下、旧法)が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、新法)に改正されたことに伴い、「熊本県宅地造成等規制法施行細則」(以下、旧細則)も「熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(以下、新細則)として改正を行いました。
現在、新法による規制区域の指定に向けた準備を行っていますが、指定までの間は旧法の規定が適用されます。このため、旧法により指定された規制区域※で、旧法に基づいて工事を行う場合、新細則ではなく、旧細則の規定に基づき手続きを行うことになります。
※1 荒尾市(宅地造成工事規制区域286ha)
※2 熊本市にも旧法により指定された規制区域がありますが、取り扱いは熊本市にお尋ねください。