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「盛土規制法」の運用について 【トップページ】
令和7年4月から「盛土規制法」の運用が始まりました
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行された法律です。
本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始しました。
※熊本市内につきましては、熊本市が規制区域の指定・運用を行っております。
[盛土規制法に関すること]熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>
[許可・届出に関すること]熊本市開発指導課ホームページ<外部リンク>
※令和7年4月1日より、盛土規制法の業務は、県庁行政棟本館1階「建築課盛土対策室」にて行っています。
目次
規制区域
熊本県の規制区域は、こちら(別ページ)で確認することができます。
許可申請の手引き
熊本県の盛土規制法に基づく申請手続きの取扱いを示した「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」を公開します。
※許可申請に必要な書類の簡略化やその他手続き等を分かりやすくする修正を行いました(令和7年6月)
許可申請・届出の手続き
盛土規制法に基づく許可及び届出の手続きについては、こちら(別ページ)をご覧ください。
各種申請等の様式
盛土規制法に関する各種様式は、こちら(別ページ)をご覧ください。
許可申請・届出に関するご相談
許可申請や届出に関してのご相談は、随時受け付けております。
詳細は、こちら(別ページ)をご覧ください。
講習会動画・配布資料
令和6年度に「盛土規制法の運用開始に向けた実務者講習会」 を開催しました。
講習会の動画は、こちら(Youtube)<外部リンク>をご覧ください。
講習会での配布資料は、こちら(別ページ)をご覧ください。
Q&A
盛土規制法に関するQ&Aは、こちら(別ページ)をご覧ください。
盛土規制法の概要
(1)規制区域の指定
盛土等に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要となります。
(3)盛土を安全に保つ必要
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
盛土規制法パンフレット
一般向け 事業者向け
法令規則
宅地造成及び特定盛土等規制法(法律)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(政令)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(省令)<外部リンク>
熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
熊本県では、盛土規制法の運用に際して、法律及び政令、省令のほかに、必要な事項を定めるため、施行細則を制定しました。
熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(本文) 及び 施行細則別記様式(様式)
( 熊本県例規集<外部リンク> は更新作業中です。)
【熊本県盛土等調書閲覧規程】
上記施行細則第23条に規定する、盛土等調書及びその添付書類の閲覧に関し、盛土等調書閲覧規程を制定しました。