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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0171936 更新日:2023年6月6日更新

盛土規制法とは

 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称・盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律です。

今後の熊本県の対応

 規制の対象となる区域(政令指定都市を除く)の指定を検討しています。

関連リンク

制度について

パンフレットについて

(新)熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の掲載について

熊本県例規集<外部リンク>へ掲載しました。

(旧)熊本県宅地造成等規制法施行細則の掲載について

 令和5年5月26日に「宅地造成等規制法」(以下、旧法)が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、新法)に改正されたことに伴い、「熊本県宅地造成等規制法施行細則」(以下、旧細則)も「熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則」(以下、新細則)として改正を行いました。

 現在、新法による規制区域の指定に向けた準備を行っていますが、指定までの間は旧法の規定が適用されます。このため、旧法により指定された規制区域※で、旧法に基づいて工事を行う場合、新細則ではなく、旧細則の規定に基づき手続きを行うことになります。

※1 荒尾市(宅地造成工事規制区域286ha)

※2 熊本市にも旧法により指定された規制区域がありますが、取り扱いは熊本市にお尋ねください。

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