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「盛土規制法」の運用について 【トップページ】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0171936 更新日:2025年1月31日更新

お知らせ

盛土規制法の運用開始に向けた実務者講習会
2月25日(火曜日)に熊本県庁で追加開催します

参加申込及び詳細は 盛土規制法 実務者講習会 をご覧ください。​

運用開始前に着手している盛土等の工事の手続きについて

盛土規制法の運用開始までに盛土等の工事に着手し、運用開始以降も継続する場合は、工事内容の届出が必要となります。

詳しくは、盛土規制法に関する手続き をご覧ください。

盛土規制法とは

 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の概要

(1)規制区域の指定

 盛土等に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
 「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。

規制区域のイメージ図

(2)安全な盛土等の造成

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要となります。

(3)盛土を安全に保つ必要

 規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。

(4)実効性のある罰則

 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。

熊本県では

 現時点では、宅地造成等規制法(旧法)により、荒尾市の一部にのみ宅地造成工事規制区域を指定しています。なお、規制区域の指定までは、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。

 現在、盛土規制法(新法)に基づく規制区域の指定に向けた調査を実施しており、調査終了後、他の市町村の区域に規制区域を指定する予定です。

 規制の対象となる区域の運用開始は、令和7年4月1日からを予定しています。

 また、熊本市の区域は熊本市が指定します。
 [熊本市都市建設局都市政策部都市安全課]
  Tel:096-328-2926 熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>

盛土規制法に関する手続き

盛土規制法に基づく許可及び届出の手続きについては、盛土規制法に関する手続き をご覧ください。

(1)運用開始日(令和7年4月1日予定)前に着手している工事
   法第21条第1項・第40条第1項の届出

(2)運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に着手する工事
   許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1条)

熊本県の規制区域(案)について

熊本県の規制区域(案) をご覧ください。

規制区域(案)については、県政パブリック・コメント手続きを実施しました。
詳しくは パブリック・コメントの結果 をご覧ください。

盛土規制法に関するご相談

 建築課(盛土対策・宅地指導班)までご相談ください。 
 具体的な相談は、相談カードに記入いただき、関係資料(盛土・切土、土石の堆積の計画がわかる、位置図、平面図、断面図、求積図、工程表、現況写真など)をご準備ください。

盛土関連相談カード:Wordファイル PDFファイル  ※相談カード記入例

注)ご相談の際は、事前にご連絡ください。ご予約がない場合は、お待ちいただくか、当日の対応が難しい場合があります。(Tel:096-333-2542)
  運用開始直前は、大変混み合うことが予想されますので、時間に余裕をもってご相談ください。

Q&A

盛土規制法に関するQ&A をご覧ください。

関連リンク

盛土規制法パンフレット

一般向け         事業者向け 

パンフ表紙(一般)   ​​パンフ表紙(業者)
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。​​

他のホームページ

盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)<外部リンク>

盛土等の安全対策(農林水産省)<外部リンク>

盛土等の安全対策(林野庁)<外部リンク>

宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル(国土交通省)<外部リンク>

法令規則

宅地造成及び特定盛土等規制法(法律)<外部リンク>

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(政令)<外部リンク>

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(省令)<外部リンク>

熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(新細則)

熊本県例規集<外部リンク> ※盛土規制法に基づく規制区域を指定するまでは参考です。

熊本県宅地造成等規制法施行細則(旧細則)

 現在、盛土規制法による規制区域の指定に向けた準備を行っていますが、指定までの間は旧法の規定が適用されます。このため、旧法により指定された規制区域※で、工事を行う場合、新細則ではなく、旧細則の規定に基づき手続きを行うことになります。
※ 荒尾市(宅地造成工事規制区域286ha)
※ 熊本市にも旧法により指定された規制区域がありますが、取り扱いは熊本市にお尋ねください。
 [熊本市都市建設局都市政策部開発指導課]
  Tel:096-328-2507 熊本市開発指導課ホームページ<外部リンク>

熊本県宅地造成等規制法施行細則(旧細則)

様式集 (旧様式)

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