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盛土規制法に基づく許可・届出の手続き
盛土規制法に基づく規制区域内で、一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前に許可又は届出の手続きが必要です。
規制区域は、こちら(別ページ)でご確認ください。
法の対象となる盛土等の規模
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。
〈盛土・切土の事例〉
- 宅地の造成
- 太陽光発電、資材置き場、駐車場のための造成
- 農地の造成
- 残土処分場、自社で所有する土場での盛土
〈一時的な土石の堆積の事例〉
- 土砂の仮置き(建設発生土のストックヤード等)
法の規制対象外・許可等が不要となる工事
規制区域内であっても、法で規定する「公共施設用地」(道路や公園等)内で行われる盛土等の工事は、法の規制対象外となります。(法第2条第1号、政令第2条、省令第1条)
また、採石法等の他法令の認可等に係る工事や、工事に付随して行われる土石の堆積等は、「災害の発生のおそれがないと認められる工事」として許可・届出が不要です。(政令第5条第1項、省令第8条)
詳細は、盛土規制法 許可申請の手引き をご参照ください。
許可(法第12条第1項・第30条第1項)
許可対象となる規模の盛土等を行う場合、工事着手前に許可を受ける必要があります。
- 許可は、土地所有者等の全員の同意や周辺住民への周知が必要です。
- 法定の技術的基準(許可基準)への適合が求められます。
- 工事着手時は、工事着手届をご提出ください。
- 盛土等の規模や工事の工程によって、中間検査及び定期報告が必要です。
- 計画に変更が生じる場合は、変更許可を受ける必要があります。
- 工事が完了したときは、完了検査及び確認を受ける必要があります。
許可申請に必要な書類
許可申請に必要となる書類は、盛土規制法 許可申請の手引き に掲載しています。
施行規則や県施行細則に基づく様式は、各種申請等の様式 よりダウンロードしてください。
許可に適用される技術的基準
許可対象の盛土等には、安全な盛土等の造成のため、以下のような技術的基準が適用されます(法13条1項、31条1項、政令7条~19条、30条)。
※当イラストは技術的基準の一例です。
申請手数料
許可申請、中間検査手数料は下記のとおりです。
なお、変更許可申請時の手数料については こちら(PDFファイル) をご覧ください。
手数料は県の収入証紙でお支払いください。※熊本県収入印紙の売りさばき所について
届出(法第27条第1項)
特定盛土等規制区域において、届出対象となる規模の盛土等を行う場合、工事着手の30日前までに届出をする必要があります。
- 工事着手時には、工事着手届をご提出ください。
- 計画に変更が生じる場合は、変更届出をご提出ください。
- 工事完了時には、工事完了届をご提出ください。
※工事の計画は、法で定める技術的基準等を参考に安全な盛土等の計画としてください。
届出に必要な書類
届出に必要となる書類は、盛土規制法 許可申請の手引き に掲載しています。
施行規則や県施行細則に基づく様式は、各種申請等の様式 よりダウンロードしてください。
[参考]運用開始前に着手している工事の届出(法第21条第1項、第40条第1項)
令和7年3月31日までに着工し、令和7年4月1日以降も継続して造成行為を行う工事が対象です。
※規制区域の指定(運用開始)前に、工事が完了したものは手続き不要です。
※今後着手する工事の区域については、法で定める技術的基準等を参考に安全な盛土等の計画としてください。
※届出後に計画変更が生じた場合は、計画変更の届を、工事が完了した場合は、工事完了の届をご提出ください。
届出に必要な書類
■届出書様式(省令別記様式)
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 様式第15(Wordファイル)
・土石の堆積に関する工事の届出書 様式第16(Wordファイル)
■添付図書
盛土規制法 許可申請の手引き をご参照ください。
留意事項
■運用開始(令和7年4月1日)後に計画変更が生じた場合、その内容によって許可等が必要な場合があります。
■運用開始前に開発許可を受けた工事であって、運用開始後に工事着手するものは、届出(法21条1項・40条1項)ではなく、許可等が必要となります。
参考資料
リーフレット(業種別)
盛土規制法の概要及び業種別のポイントをまとめています。
[リーフレット]建設業者、残土処分事業者の方へ(令和7年2月作成)
[リーフレット]開発設計者、建築士の方へ(令和6年12月更新)
手続きフロー(業種別)
盛土規制法と関係法令との関係性を、フローにまとめています。
[フロー]全般向け(令和6年11月作成)
[フロー]開発設計者、建築士の方へ(令和6年11月更新)