ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 建築課 > 盛土規制法に基づく許可・届出の手続き

本文

盛土規制法に基づく許可・届出の手続き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208492 更新日:2025年3月12日更新

熊本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始する予定です。

(参考) 
 規制区域の指定までは、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。旧法では、荒尾市の一部にのみ宅地造成工事規制区域を指定しています。
 なお、熊本市内の区域は、熊本市が指定します。[熊本市都市安全課]Tel 096-328-2926 熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>

規制区域内で必要となる手続き

 工事の着手時期によって、必要となる手続きが異なります。

(1)​ 運用開始日(令和7年4月1日)よりも前に着手している工事
  →法第21条第1項・第40条第1項の届出

(2) 運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事
​  →許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)

規制区域(案)はこちらをご覧ください。

(1)​運用開始日(令和7年4月1日予定)前に着手している工事
  
法第21条第1項・第40条第1項届出

下記図の規模に該当するもので、令和7年3月31日までに着工し、令和7年4月1日以降も継続して造成行為を行う工事が対象です。

〈対象となる盛土・切土の事例〉

  • 宅地の造成
    ※開発許可や道路位置指定を受けたものも対象です。
  • 太陽光発電、資材置き場、駐車場のための造成 
    ※林地開発許可を受けたものも対象です。
  • 農地の造成
  • 残土処分場、自社で所有する土場での盛土

〈対象となる一時的な土石の堆積の事例〉

  • 土砂の仮置き
  • 商品又は製品となる砕石、砂利、砂等を積み上げる行為 
    ※生コン工場、採石場、廃棄物処理施設等も含まれます。

注)規制区域の指定(運用開始)前に工事が完了したものは手続き不要です。

届出の対象となる盛土等の規模

法第21条第1項及び法第40条第1項の届出が必要となる盛土等の規模は、以下のとおりです。

21条・40条届出規模対象

提出期限

 運用開始(令和7年4月1日)から、21日以内(令和7年4月22日まで

※熊本市内以外の法21条1項及び40条1項の届出は、県建築課に直接提出してください。(市町村を経由する必要はありません。) 

※受付開始時は、混雑することが予想されますので、事前にご相談いただくなど、時間に余裕をもって、手続きを行ってください。
 相談については、「盛土規制法」の運用について【トップページ】をご確認ください。

様式及び添付図書

※手続きの詳細は、「盛土規制法 許可申請の手引き(案)」P.80をご参照ください。
 「盛土規制法」の運用について【トップページ】に掲載しております。

■届出様式(省令別記様式)

様式第15 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

Wordファイル  

PDFファイル

【記載例・注釈】

届出様式記載例

様式第16 土石の堆積に関する工事の届出書

Wordファイル  

PDFファイル

■添付図書は「盛土規制法 許可申請の手引き(案)」 P.81の[表4-2-1、4-2-2] をご覧ください。

手続きの概要
21条・40条届出について(令和7年3月更新)

■届出後、計画に変更が生じた場合は、計画変更の届を提出してください。変更の内容によっては、許可等が必要な場合があります。

■工事が完了した場合は、工事完了の届を提出してください。

参考とする技術的基準

■盛土、切土、土石の堆積は、崩壊の危険がないように計画することが重要です。災害の発生を防ぐため、今後着手する工事の区域については、法で定める技術的基準等を参考に、安全な盛土・切土、土石の堆積の計画としてください。

土地の形質の変更

土石の堆積
 ​引用元:国土交通省パンフレット


■運用開始前に工事着手したものは、この届出(法21条1項・40条1項)となりますが、その後の計画変更によって許可等が必要な場合があります。

■運用開始前に開発許可を受けた工事であって、運用開始後に工事着手するものは、この届出(法21条1項・40条1項)ではなく、許可等が必要となります。

詳細は下記をご覧ください。
開発許可を受けた場合の留意事項(令和6年11月作成)

 

(2)運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に着手する工事
​  許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)

規制区域内で、盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。

許可及び届出の対象となる盛土等の規模

許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。

許可及び届出の対象規模の表

許可(法第12条第1項・第30条第1項)

宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、許可対象規模に該当した場合、工事着手の前に、あらかじめ許可を受ける必要があります。

許可申請に関する様式 はこちらをご覧ください。

許可の流れ​​

■許可は、土地所有者等の全員の同意や周辺住民への周知が必要です。

■許可を受けるためには、法定の技術的基準(許可基準)への適合が求められます。

■工事着手時は、工事着手届を提出してください。

■計画に変更が生じる場合は、変更許可を受ける必要があります。

■中間検査と定期報告は、「特定盛土等規制区域において許可対象となる規模」が対象です。
 ※中間検査は「特定工程」(盛土内部に排水施設を設置する工事の工程)がある場合に限ります(法18条、施行令24条)。

許可に適用される技術的基準

 許可対象の盛土等には、安全な盛土等の造成のため、以下のような技術的基準が適用されます。
 詳しくは、盛土規制法13条1項、31条1項、施行令7条~19条、30条をご確認ください。

土地の形質の変更の技術的基準のイメージ図

一時的な土石の堆積の技術的基準のイメージ図
 引用元:国土交通省パンフレット

届出(法第27条第1項)

特定盛土等規制区域において届出対象に該当する場合、工事着手の30日前までにあらかじめ届出が必要となります。

届出に関する様式 はこちらをご覧ください。

届出の流れ

■工事着手時には、工事着手届を提出してください。

■計画に変更が生じる場合は、変更届出を提出してください。

■工事完了時には、工事完了届を提出してください。

許可申請の手引き

盛土規制法に基づく許可申請の手引きは、盛土規制法の運用について【トップページ】 に掲載しています。

各種申請等の様式

盛土規制法に関する各種様式は、 各種申請等の様式(盛土規制法) をご覧ください。

参考資料

リーフレット(業種別)

 盛土規制法の概要及び業種別のポイントをまとめています。

[リーフレット]建設業者、残土処分事業者の方へ(令和7年2月作成)

リーフレット(建設業向け)

[リーフレット]開発設計者、建築士の方へ(令和6年12月更新)

リーフレット(建築・開発向け)

手続きフロー(業種別)

 盛土規制法と関係法令との関係性を、フローにまとめています。

[フロー]全般向け(令和6年11月作成)

フロー図イメージ

[フロー]開発設計者、建築士の方へ(令和6年11月更新)

フロー図 


「盛土規制法」の運用について【トップページ】はこちら

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)