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盛土規制法に基づく許可・届出の手続き
※ 熊本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始する予定です。
(参考)
規制区域の指定までは、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。旧法では、荒尾市の一部にのみ宅地造成工事規制区域を指定しています。
なお、熊本市内の区域は、熊本市が指定します。[熊本市都市安全課]Tel 096-328-2926 熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>
規制区域内で必要となる手続き
工事の着手時期によって、必要となる手続きが異なります。
(1) 運用開始日(令和7年4月1日)よりも前に着手している工事
→法第21条第1項・第40条第1項の届出
(2) 運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事
→許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)
※規制区域(案)はこちらをご覧ください。
(1)運用開始日(令和7年4月1日予定)前に着手している工事
法第21条第1項・第40条第1項の届出
下記図の規模に該当するもので、令和7年3月31日までに着工し、令和7年4月1日以降も継続して造成行為を行う工事が対象です。
〈対象となる盛土・切土の事例〉
- 宅地の造成
※開発許可や道路位置指定を受けたものも対象です。 - 太陽光発電、資材置き場、駐車場のための造成
※林地開発許可を受けたものも対象です。 - 農地の造成
- 残土処分場、自社で所有する土場での盛土
〈対象となる一時的な土石の堆積の事例〉
- 土砂の仮置き
- 商品又は製品となる砕石、砂利、砂等を積み上げる行為
※生コン工場、採石場、廃棄物処理施設等も含まれます。
注)規制区域の指定(運用開始)前に、工事が完了したものは手続き不要です。
届出の対象となる盛土等の規模
法第21条第1項及び法第40条第1項の届出が必要となる盛土等の規模は、以下のとおりです。
提出期限
運用開始(令和7年4月1日)から、21日以内(令和7年4月22日まで)
※熊本市内以外の法21条1項及び40条1項の届出は、県建築課に直接提出してください。(市町村を経由する必要はありません。)
※受付開始時は、混雑することが予想されますので、事前にご相談いただくなど、時間に余裕をもって、手続きを行ってください。
相談については、「盛土規制法」の運用について【トップページ】をご確認ください。
様式及び添付図書
※手続きの詳細は、「盛土規制法 許可申請の手引き(案)」P.80をご参照ください。
「盛土規制法」の運用について【トップページ】に掲載しております。
様式第15 | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書 |
【記載例・注釈】 |
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様式第16 | 土石の堆積に関する工事の届出書 |
■添付図書は「盛土規制法 許可申請の手引き(案)」 P.81の[表4-2-1、4-2-2] をご覧ください。
■届出後、計画に変更が生じた場合は、計画変更の届を提出してください。変更の内容によっては、許可等が必要な場合があります。
■工事が完了した場合は、工事完了の届を提出してください。
参考とする技術的基準
■盛土、切土、土石の堆積は、崩壊の危険がないように計画することが重要です。災害の発生を防ぐため、今後着手する工事の区域については、法で定める技術的基準等を参考に、安全な盛土・切土、土石の堆積の計画としてください。
引用元:国土交通省パンフレット
■運用開始前に工事着手したものは、この届出(法21条1項・40条1項)となりますが、その後の計画変更によって許可等が必要な場合があります。
■運用開始前に開発許可を受けた工事であって、運用開始後に工事着手するものは、この届出(法21条1項・40条1項)ではなく、許可等が必要となります。
(2)運用開始日(令和7年4月1日予定)以降に着手する工事
許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)
規制区域内で、盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)を行う場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
許可及び届出の対象となる盛土等の規模
許可や届出が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。
許可(法第12条第1項・第30条第1項)
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域において、許可対象規模に該当した場合、工事着手の前に、あらかじめ許可を受ける必要があります。
許可申請に関する様式 はこちらをご覧ください。
■許可は、土地所有者等の全員の同意や周辺住民への周知が必要です。
■許可を受けるためには、法定の技術的基準(許可基準)への適合が求められます。
■工事着手時は、工事着手届を提出してください。
■計画に変更が生じる場合は、変更許可を受ける必要があります。
■中間検査と定期報告は、「特定盛土等規制区域において許可対象となる規模」が対象です。
※中間検査は「特定工程」(盛土内部に排水施設を設置する工事の工程)がある場合に限ります(法18条、施行令24条)。
許可に適用される技術的基準
許可対象の盛土等には、安全な盛土等の造成のため、以下のような技術的基準が適用されます。
詳しくは、盛土規制法13条1項、31条1項、施行令7条~19条、30条をご確認ください。
引用元:国土交通省パンフレット
届出(法第27条第1項)
特定盛土等規制区域において届出対象に該当する場合、工事着手の30日前までにあらかじめ届出が必要となります。
届出に関する様式 はこちらをご覧ください。
■工事着手時には、工事着手届を提出してください。
■計画に変更が生じる場合は、変更届出を提出してください。
■工事完了時には、工事完了届を提出してください。
許可申請の手引き
盛土規制法に基づく許可申請の手引きは、盛土規制法の運用について【トップページ】 に掲載しています。
各種申請等の様式
盛土規制法に関する各種様式は、 各種申請等の様式(盛土規制法) をご覧ください。
参考資料
リーフレット(業種別)
盛土規制法の概要及び業種別のポイントをまとめています。
[リーフレット]建設業者、残土処分事業者の方へ(令和7年2月作成)
[リーフレット]開発設計者、建築士の方へ(令和6年12月更新)
手続きフロー(業種別)
盛土規制法と関係法令との関係性を、フローにまとめています。
[フロー]全般向け(令和6年11月作成)
[フロー]開発設計者、建築士の方へ(令和6年11月更新)