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盛土規制法に関するQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0207130 更新日:2024年6月28日更新

Q1.いつから許可や届出が必要になりますか?

 熊本県では、令和7年度を予定しています。
 現時点では、盛土規制法に関する許可等の手続きは必要ありません。

Q2.「規制区域」とは何ですか?

 「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類があります。
 規制区域の指定後に、盛土等を行う場合は、許可等の手続きが必要となります。

規制区域のイメージ図
  引用元:国土交通省パンフレット

Q3.規制区域はどこで確認できますか?

 規制区域の指定までに、ホームページにて公開する予定です。

Q4.この規制によって盛土ができなくなりますか?

 盛土等ができなくなるものではありません。
 行為時にあらかじめ、許可や届出の手続きを必要とするものです。

Q5.どのような行為が対象となりますか?

 「盛土」や「切土」、「一時的な土石の堆積」が対象となります。
 例えば、農地に盛土をして宅地にする行為、盛土・切土を伴って山に太陽光パネルを設置する行為、土捨て場を作る行為、農地を土砂のストックヤードにして貸し出す行為、などです。

Q6.誰が許可・届出の申請を行う必要がありますか?

 工事主(宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者)が申請を行う必要があります。

Q7.すでに行った盛土は、盛土規制法ではどのように取り扱われますか?

 規制区域内の盛土等は、既存盛土として扱います。既存盛土についても、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。