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建築士法に関すること 【手続きほか総合案内】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0109808 更新日:2023年1月27日更新

【本ページにおける各「建築士」や「建築士事務所」の対象等】

◎建築士法第5条の2による住所等を「熊本県内」として届け出ている一級建築士
 (または、届け出ようとしている者等)

◎建築士法第4条第3項による免許を熊本県知事から受けている二級建築士又は木造建築士
 (または、受けようとしている者等)

◎建築士法第23条による登録を熊本県知事から受けている建築士事務所(開設者)*
 (または、受けようとしている者等)

 *すべての種別:一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所

 

【本ページにおける用語の略称等】

・建築士法→「法」 ・建築士法施行規則→「法規則」
・熊本県建築士法施行細則→「 県細則<外部リンク> 」

・公益社団法人 熊本県建築士会(熊本市中央区神水1丁目)→「 建築士会<外部リンク> 」
・公益社団法人 日本建築士会連合会→「 連合会<外部リンク> 」
…建築士法第10条の4による中央指定登録機関

・一般社団法人 熊本県建築士事務所協会(熊本市中央区九品寺4丁目)→「 事務所協会<外部リンク> 」

 ※各法令・規則(細則)の最新条文や各団体等の最新情報(所在地、電話番号等)は、
  インターネットウェブサイト等で検索のうえ直接ご確認ください。

お知らせ

 ・設計図書への押印見直し、重要事項説明に際してのIT活用(電子化)など

 ・(建築士法第5条関連) 二級・木造建築士の免許の登録に際しての旧姓使用

 

「建築士」関連 …免許の登録(新規・変更等)、名簿の閲覧、ほか

要点ダイジェスト
手続き等 建築士の種別 関係法令等 窓口等 備考
免許の申請
(新規の登録)
一級建築士 法第4条第1項・第5条第1項、
法規則第1条の5
建築士会 ※1

二級建築士又は
木造建築士​

法第4条第3項・第5条第1項、
県細則第2条
※2
登録事項変更届、
免許証書換交付申請
一級建築士 法第5条第3項、
法規則第4条・第4条の2
建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
法第5条第3項、県細則第5条 ※2
免許証再交付申請 一級建築士 法規則第5条 建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
県細則第6条 ※2
住所等の届出 一級建築士 法第5条の2、法規則第8条 建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
法第5条の2、県細則第9条 ※2
         
名簿の閲覧 一級建築士 法第6条第1項、法規則第9条の2 建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
法第6条第2項、県細則第10条の2 ※2
         
建築士の死亡等の届出
(相続人、法定代理人等からの届け出)
一級建築士 法第8条の2 建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
法第8条の2、県細則第7条
       → こちらを参照
熊本県建築課 ※2’

免許の取消し
(本人からの申請、ほか)

一級建築士 法第9条 建築士会 ※1
二級建築士又は
木造建築士
法第9条、県細則第7条
     → こちらを参照
熊本県建築課 ※2’
         

【建築士法の規定に基づく事務の委託等】
 ※1:法第10条の4第1項により、国土交通大臣から連合会<外部リンク>(建築士会)へ委託
 ※2:法第10条の20第1項により、熊本県知事から建築士会へ委託

 ※2’:建築士会でも受理まではできますが、実際の手続きは県庁で実施しますので
    (手続き期間等の短縮のため)熊本県建築課へ直接ご相談ください。
   ・メール:kenchiku@pref.kumamoto.lg.jp  ・電話:096-333-2534

 

​■法第20条第2項、法規則第17条の14の2:安全証明書の交付 …第4号書式
  → こちらのページ 【構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書】を参照

■法第20条第3項、法規則第17条の15:工事監理を終了した旨の報告
  → 参考掲載…第4号の2書式 第4号の2書式 【工事監理報告書】を参照

◇建築物省エネ法第27条第1項:小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明
  → こちらのページ 【省エネ基準への適合性に関する説明書】を参照

 

※注意喚起→  【一級建築士】・【二級建築士】・【木造建築士】の定期講習 <外部リンク>
 (対象となる建築士の方は、所定の時期までに受講・修了してください)

※講習等→  【構造設計一級建築士】・【設備設計一級建築士】・【管理建築士】 <外部リンク>
 (JAEIC:公益財団法人 建築技術教育普及センターにお問い合わせください)

※参考→  【建築設備士】JAEIC <外部リンク> または  JABMEE <外部リンク>
​ (建築士法第2条第5項 …制度や試験情報、登録手続き等は関係団体にお問い合わせください)

 

「建築士事務所」関連 …登録(新規・変更等)、登録簿の閲覧、ほか

要点ダイジェスト
手続き等 事務所の種別 関係法令等 窓口等 備考
登録の申請
(新規の登録)
すべて 法第23条の2 事務所協会 ※3
変更の届出 すべて 法第23条の5 事務所協会 ※3
設計等の業務に関する報告書の提出
(事業年度ごとの業務報告)
すべて 法第23条の6 事務所協会 ※3
廃業等の届出 すべて 法第23条の7 事務所協会 ※3
         
登録簿の閲覧 すべて 法第23条の9、
県細則第24条
事務所協会 ※3
         

【建築士法の規定に基づく事務の委託等】
 ※3:法第26条の3第1項により、熊本県知事から事務所協会へ委託

 

■建築士事務所(建築士法第23条)の業務運営など
 → (建築士法第24条ほか) 建築士事務所の管理:【帳簿、図書保存、標識、書類、重要事項説明】等

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